健康増進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


公布:平成15年12月10日政令第502号

 内閣は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 健康増進法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十六年二月二十七日とする。

以上

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