特定非営利活動促進法の施行期日を定める政令


公布:平成10年6月24日政令第229号

 内閣は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 特定非営利活動促進法の施行期日は、平成十年十二月一日とする。

以上

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