戸籍手数料令を廃止する政令


公布:平成11年11月12日政令第357号
施行:平成12年4月1日

 戸籍手数料令(昭和五十一年政令第四十一号)は、廃止する。

   附 則

 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

以上

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