医師法施行令


公布:昭和28年12月8日政令第382号
施行:昭和28年12月8日
改正:昭和44年10月31日政令第269号
施行:昭和44年11月1日
改正:平成11年12月8日政令第393号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年6月7日政令第309号
施行:平成13年1月6日
改正:平成14年2月8日政令第27号
施行:平成14年2月8日
改正:平成18年3月23日政令第57号
施行:平成18年4月1日

 内閣は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第八条の規定に基き、この政令を制定する。

(免許の申請)
第一条 医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(医籍の登録事項)
第二条 医籍には、次に掲げる事項を登録する。
 一 登録番号及び登録年月日
 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 三 医師国家試験合格の年月
 四 免許の取消又は医業の停止の処分に関する事項
 五 医師法(以下「法」という。)第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨
 六 その他厚生労働大臣の定める事項

(登録事項の変更)
第三条 医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録のまつ消)
第四条 医籍の登録のまつ消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 医師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、医籍の登録のまつ消を申請しなければならない。

(免許証の書換交付)
第五条 医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(免許証の再交付)
第六条 医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証をき損した医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(免許証の返納)
第七条 医師は、医籍の登録のまつ消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により医籍の登録のまつ消を申請する者についても、同様とする。
2 医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(省令への委任)
第八条 この政令で定めるもののほか、医師免許、医籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(手数料)
第九条 法第十六条の五の政令で定める手数料の額は、三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。

(医師試験委員)
第十条 医師試験委員(以下「委員」という。)は、医師国家試験又は医師国家試験予備試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、百四十五人以内とする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。

(事務の区分)
第十一条 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2 法第四十四条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第四十四条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法第四十四条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 [昭和44年10月31日政令第269号] [抄]

1 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

   附 則 [平成11年12月8日政令第393号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年6月7日政令第309号] [抄]

(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年2月8日政令第27号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成18年3月23日政令第57号]

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

以上

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