あへんの売渡価格を定める政令


公布:昭和29年10月12日政令第281号
施行:昭和29年10月12日
改正:昭和30年7月7日政令第110号
施行:昭和30年7月7日
改正:昭和33年4月1日政令第72号
施行:昭和33年4月1日
改正:昭和33年7月2日政令第211号
施行:昭和33年7月2日
改正:昭和34年3月31日政令第71号
施行:昭和34年4月1日
改正:昭和35年3月28日政令第44号
施行:昭和35年3月28日
改正:昭和43年4月17日政令第83号
施行:昭和43年4月17日
改正:昭和46年1月11日政令第1号
施行:昭和46年1月11日
改正:昭和48年7月10日政令第194号
施行:昭和48年7月10日
改正:昭和50年7月16日政令第223号
施行:昭和50年7月16日
改正:昭和51年6月29日政令第175号
施行:昭和51年6月29日
改正:昭和52年8月23日政令第257号
施行:昭和52年8月23日
改正:平成元年3月22日政令第56号
施行:平成元年4月1日
改正:平成9年3月24日政令第57号
施行:平成9年4月1日

 内閣は、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三十五条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

 あへん法第三十五条第一項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ一キログラムにつき二十万二千五百円とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和52年8月23日政令第257号]

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成元年3月22日政令第56号]

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 [平成9年3月24日政令第57号] [抄]

(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

以上

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