財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律


大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(件名)
財政融資資金等の債権の条件変更等に関する法律(平成12年法律第99号で付題)
財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律(平成14年法律第98号で改題)

公布:昭和22年11月4日法律第129号
施行:昭和22年12月3日
改正:昭和24年5月31日法律第145号
施行:昭和24年6月1日
改正:昭和24年5月31日法律第161号
施行:昭和24年6月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年5月31日法律第98号
施行:平成13年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第99号
施行:平成13年4月1日
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日

 財政融資資金の融通を受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつたときは、財務大臣は、財政制度等審議会の意見を聴いて、公共の利益のため必要があると認める場合に限り、その融通条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。

   附 則

 この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。但し、この法律公布の日から三十日を超える日以後に、これを定めてはならない。

   附 則 [昭和24年5月31日法律第145号] [抄]

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 [昭和24年5月31日法律第161号]

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年5月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年5月31日法律第99号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

    附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

以上

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