公布:昭和27年3月31日法律第44号 施行:昭和27年3月31日 改正:昭和41年6月30日法律第98号 施行:昭和41年7月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 |
借入金提供地域 | 現地通貨 | 借入金提供時期 | 換算率(本邦通貨一円に対する現地通貨表示による金額) |
朝鮮 | 朝鮮銀行券 | 1.50円 | |
日本銀行券 | 1.50円 | ||
満洲・関東州 | 朝鮮銀行券 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
満洲中央銀行券 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 | |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
東北九省流通券 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 | |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
ソ連軍票 | 昭和22年3月31日以前 | 1.60円 | |
昭和22年4月1日以降 | 10.00円 | ||
華北 | 中国連合準備銀行券 | 100.00円 | |
法幣 | 20.00元 | ||
関金券 | 1.00元 | ||
華中・華南 | 中国中央儲備銀行券 | 2,400.00円 | |
法幣 | 12.00元 | ||
関金券 | 0.60元 | ||
アメリカ合衆国ドル | 0.01ドル | ||
中国連合準備銀行券 | 100.00円 | ||
昭和十二年軍用手票 | 10.00円 | ||
タイ国 | タイ国通貨 | 1.00バート | |
仏領印度支那 | 仏領印度支那通貨 | 1.00ピアストル |