日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律

(廃止)

郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(公布当時)
日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成14年法律第98号で改題)

公布:平成12年5月17日法律第69号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年6月29日法律第88号
施行:平成13年10月1日
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日
改正:平成17年5月2日法律第38号
施行:平成18年4月1日
廃止:平成17年10月21日法律第102号
施行:平成19年10月1日

(趣旨)
第一条 この法律は、原動機付自転車等に係る自動車損害賠償責任保険の普及の促進に寄与するため、日本郵政公社(以下「公社」という。)による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(原動機付自転車等責任保険募集の受託)
第二条 公社は、損害保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)から、原動機付自転車等責任保険募集の委託を受けることができる。
2 前項に規定する「原動機付自転車等責任保険募集」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車又は同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車(二輪のものに限る。)に係る自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険の契約の締結の代理を行うことをいう。

(郵便局における取扱い)
第三条 郵便局において原動機付自転車等責任保険募集の取扱いにより前条第二項に規定する自動車損害賠償責任保険の契約をしようとする者は、公社の定めるところにより、当該自動車損害賠償責任保険の契約の申込みをするものとする。
2 公社は、自動車損害賠償保障法第二十四条第一項に規定する政令で定める正当な理由がある場合には、前項の申込みに応じてはならない。

(総務省令への委任)
第四条 この法律に規定するもののほか、公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関し必要な事項は、総務省令で定める。

(保険業法の適用等)
第五条 公社は、第二条第一項の委託を受けたときは、当該委託に係る原動機付自転車等責任保険募集の取扱いの開始前に、当該取扱いを行う郵便局の名称及び位置、当該委託をした損害保険会社等の商号、名称又は氏名その他総務大臣と内閣総理大臣とが協議して定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったときも、同様とする。
2 保険業法の規定は、同法第二百七十六条、第二百八十条、第三百七条(登録の取消しに係る部分に限る。)及び第五編の規定を除き、前項の届出に係る原動機付自転車等責任保険募集の取扱いをする場合における公社に適用があるものとする。この場合において、公社は、当該通知に係る損害保険会社等を同法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等とする同法第二百七十六条の登録を受けた損害保険代理店とみなす。
3 公社は、第二条第一項の委託に係る契約が終了したときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(権限の委任)
第六条 内閣総理大臣は、前条第一項及び第三項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(罰則)
第七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした公社の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第五条第二項の規定により適用があるものとされる保険業法(以下「保険業法」という。)第三百条第一項の規定に違反して同項第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。
 二 保険業法第三百七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした公社の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 保険業法第三百五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
 二 保険業法第三百五条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 三 保険業法第三百六条の規定による命令に違反したとき。

第九条 保険業法第三百二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした公社の役員は、五十万円以下の過料に処する。

   附 則

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

    附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年5月2日法律第38号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。