有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律


公布:昭和48年10月12日法律第112号
施行:昭和49年10月1日
改正:昭和58年12月2日法律第78号
施行:昭和59年7月1日
改正:昭和60年7月12日法律第90号
施行:昭和60年7月12日
改正:平成6年7月1日法律第84号
施行:平成6年7月1日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成14年7月31日法律第96号
施行:平成17年4月1日
改正:平成15年5月30日法律第55号
施行:平成16年2月27日
改正:平成21年6月5日法律第49号
施行:平成21年9月1日

(目的)
第一条 この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。

(事業者の責務)
第三条 家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質により人の健康に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。

(家庭用品の基準)
第四条 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。
2 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くとともに、消費者庁長官及び当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。

(販売等の禁止)
第五条 前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない。

(回収命令等)
第六条 厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者がその基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入検査等)
第七条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は食品衛生監視員、薬事監視員その他の厚生労働省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該家庭用品を収去させることができる。
2 前項の規定により指定された者は、家庭用品衛生監視員と称する。
3 第一項の規定により家庭用品衛生監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事務の区分)
第八条 第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(経過措置)
第九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(罰則)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 一 第五条の規定に違反した者
 二 第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第十一条 第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。

第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

   附 則 [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第三項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和58年12月2日法律第78号]

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 [昭和60年7月12日法律第90号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第八条第一項の家庭用品衛生監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成6年7月1日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律による改正後の食品衛生法、狂犬病予防法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 [平成10年5月8日法律第54号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成15年5月30日法律第55号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 [平成21年6月5日法律第49号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。[後略]


別表

 一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第四項に規定する器具及び同条第五項に規定する容器包装並びに同法第六十二条第一項に規定するおもちや及び同条第二項に規定する洗浄剤
 二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器
 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの

以上

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