預金保険法の一部を改正する法律


公布:平成10年10月16日法律第133号
施行:平成10年10月23日(附則第1条ただし書:平成11年4月1日)
改正:平成10年10月22日法律第143号
施行:平成10年10月23日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成18年6月14日法律第66号
施行:平成19年9月30日

[第一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部改正]

[第二条 預金保険法の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第十六条から第十八条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
2 第一条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
3 第一条の規定の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項で第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
5 第一条の規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第三条 第一条の規定の施行の際現に旧法第二十六条に規定する理事長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十七条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第二十七条第一項の規定による理事長、理事又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

第四条 平成十年度において新法附則第二十条第二項において準用する新法第四十二条の二の規定により政府が新法附則第二十条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、旧法附則第二十条第二項において準用する旧法第四十二条の二の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成十年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。

第五条 新法附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をした場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第六条 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)
第八条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
  第二条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
  第四条中「前条第一項」の下に「及び第十二条の二第一項」を加える。
  第五条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第五項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
  第九条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第五項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
  第十二条第一号及び第五号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第七号の二中「協定銀行」の下に「(次条において「協定銀行」という。)」を加える。
  第十二条の次に次の一条を加える。
 (特別協定)
 第十二条の二 機構は、第三条第一項に規定する業務のほか、債権処理会社と協定銀行との合併(以下この条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条において「特別協定」という。)を債権処理会社と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。
 2 特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
  一 債権処理会社は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。
  二 債権処理会社は、特別合併後、第三条第一項に規定する機構の業務に対応する債権処理会社の業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
  三 債権処理会社は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。
 3 機構は、特別協定を締結しようとするときは、運営委員会の議決を経て特別協定の内容を定め、金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けなければならない。
 4 金融再生委員会及び大蔵大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る特別協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、債権処理会社が特別協定の定めによる特別合併を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
  第十三条中「前条第十号」を「第十二条第十号」に改める。
  第十五条第二項中「大蔵省」を「金融再生委員会、大蔵省」に改める。
  第二十条中「第三項」の下に「、第十二条の二第三項」を加える。
  第二十一条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
  第三十一条中「特定住専債権等処理法第三条第一項」の下に「及び第十二条の二第一項」を加え、「)及び」を「)並びに」に改める。

(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置等)
第九条 前条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「新住専処理法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(以下「債権処理会社」という。)と新法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との合併(以下「特別合併」という。)により、当該特別合併後存続する会社(以下「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、当該新会社が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の金融再生委員会の免許(第十一条において「銀行業免許」という。)を受けたときは、預金保険機構(以下「機構」という。)が旧法附則第七条第一項の規定により協定銀行と締結した協定は、新会社との間で締結した協定とする。
2 前項の規定は、新法附則第八条の二第一項に規定する特別協定、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定整理回収協定及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十条第一項に規定する協定に準用する。

第十条 新会社が債権処理会社である場合において、新会社が新住専処理法第三条第一項に規定する機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、新住専処理法第二十五条第二項及び第二十七条から第二十九条までの規定を適用する。この場合において、新住専処理法第二十七条中「残余財産の分配を受けたとき」とあるのは「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額を、譲渡その他の処分により受領したとき又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理したとき」と、「当該分配を受けた金額」とあるのは「当該譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額」とする。

第十一条 新会社が銀行業免許を受けて銀行法第二条第二項に規定する銀行業(次項から第九項までにおいて「銀行業」という。)を営む場合には、新会社は、同法第六条第一項の規定にかかわらず、その商号中に銀行という文字を使用することを要しない。
2 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、銀行法第八条の規定にかかわらず、支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更若しくは廃止又は代理店の設置若しくは廃止をしようとするときに内閣総理大臣への届出を行った場合には、同条に規定する認可を受けたものとみなす。
3 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、銀行法第十二条の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、特別合併の際現に債権処理会社が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために営んでいる業務又はこれに関連する業務を営むことができる。
4 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第十条の規定による改正後の銀行法(以下この項、第六項、第七項及び第九項において「新銀行法」という。)第十三条の規定にかかわらず、特別合併その他やむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、新会社の同一人(新銀行法第十三条第一項に規定する同一人をいう。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。)の額は、同項に規定する信用供与等限度額を超えることができる。
5 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、銀行法第十五条の規定は、新会社には適用しない。
6 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新会社は、新銀行法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、特別合併の際現に債権処理会社が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために子会社(新銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)としている会社又はこれに関連する会社を子会社とすることができる。
7 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、特別合併の際現に債権処理会社又はその子会社が、国内の会社(前項に規定する金融再生委員会の認可に係る会社を除く。)の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)について、特別合併又は貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施に資するものとして、合算して、当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権を保有しているときは、当該新会社又はその子会社は、新銀行法第十六条の三第一項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、合算して、当該総株主又は総社員の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権の数又は額を超える数又は額の株式又は持分を取得し、又は保有することができる。
8 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、銀行法第十八条の規定は、新会社には適用しない。
9 新会社が銀行業免許を受けて銀行業を営む場合には、新銀行法第二十六条第二項の規定は、新会社には適用しない。
10 新会社が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券をいう。以下この項において同じ。)は、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当しないものとみなす。ただし、新会社が発行する有価証券(特別合併の際に発行するものを除く。)が特別合併後新たに同項各号に掲げる有価証券に該当することとなったときは、この限りでない。
11 新会社が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許を受けて同法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営む場合には、同法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、新会社には適用しない。
12 新会社が債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三条の許可を受けて同法第二条第二項に規定する債権管理回収業を営む場合には、新会社は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、その商号中に債権回収という文字を使用することを要しない。
13 内閣総理大臣は、第二項から第七項まで(第五項を除く。)の規定による権限を金融庁長官に委任する。

第十二条 新会社が新住専処理法第十二条の二第一項に規定する特別協定の定めによる特別合併により協定銀行から不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 新会社が、前項に規定する特別合併により受ける資本の増加の登記(当該特別合併により消滅する協定銀行の当該特別合併の直前における資本の金額に対応する部分に限る。)については、大蔵省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

第十三条 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における新住専処理法の適用については、新住専処理法中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 附則第八条の規定による改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「旧住専処理法」という。)の規定により大蔵大臣がした認可は、新住専処理法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣がした認可とみなす。
3 附則第八条の規定の施行の際現に旧住専処理法の規定により大蔵大臣に対してされている申請その他の行為は、新住専処理法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
4 附則第八条の規定の施行の際現に効力を有する旧住専処理法の規定に基づく命令は、新住専処理法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第十四条 附則第八条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十五条 附則第九条から前条までに定めるもののほか、附則第八条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第十六条 第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第六条の三第一項の規定によるあっせんがされた特定合併(同項に規定する特定合併をいう。)に関し機構が行う同条から旧法附則第六条の八までの規定による資金援助及び旧法附則第七条第一項の規定による業務については、なお従前の例による。

第十七条 第二条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条 前二条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年6月14日法律第66号] [抄]

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。[後略]

以上

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