予防接種法


公布:昭和23年6月30日法律第68号
施行:昭和23年7月1日
改正:昭和26年3月31日法律第96号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和26年4月2日法律第120号
施行:昭和26年4月2日
改正:昭和28年8月15日法律第213号
施行:昭和28年9月1日
改正:昭和29年6月1日法律第136号
施行:昭和29年6月1日
改正:昭和33年4月19日法律第66号
施行:昭和33年7月1日
改正:昭和36年3月28日法律第7号
施行:昭和36年4月1日
改正:昭和39年4月16日法律第60号
施行:昭和39年4月16日
改正:昭和39年7月11日法律第169号
施行:昭和40年4月1日
改正:昭和45年6月1日法律第111号
施行:昭和45年6月1日
改正:昭和51年6月19日法律第69号
施行:昭和52年2月25日
改正:昭和53年5月23日法律第55号
施行:昭和53年5月23日
改正:昭和57年7月16日法律第66号
施行:昭和57年10月1日
改正:平成6年6月29日法律第51号
施行:平成6年10月1日
改正:平成6年7月1日法律第84号
施行:平成6年7月1日(附則第1条ただし書:平成9年4月1日)
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月8日法律第151号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成13年3月30日法律第9号
施行:平成13年3月30日
改正:平成13年11月7日法律第116号
施行:平成13年11月7日
改正:平成14年12月20日法律第192号
施行:平成16年4月1日
改正:平成18年12月8日法律第106号
施行:平成19年4月1日
改正:平成23年7月22日法律第85号
施行:平成23年7月22日(附則第1条ただし書:平成23年10月1日)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 予防接種の実施(第三条−第十条)
 第三章 予防接種による健康被害の救済措置(第十一条−第十八条)
 第四章 雑則(第十九条−第二十五条)
 附則

第一章 総則

第一条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
2 その発生及びまん延を予防することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「一類疾病」という。)は、次に掲げるものとする。
 一 ジフテリア
 二 百日せき
 三 急性灰白髄炎
 四 麻しん
 五 風しん
 六 日本脳炎
 七 破傷風
 八 結核
 九 前各号に掲げる疾病のほか、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
3 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「二類疾病」という。)は、インフルエンザとする。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

第二章 予防接種の実施

第三条 市町村長は、一類疾病及び二類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であつて政令で定めるものに対し、保健所長〔特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第九条において「保健所を設置する市」という。)にあつては、都道府県知事とする。〕の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。
3 前項の規定による指定があつたときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。

第四条及び第五条 削除

第六条 都道府県知事は、一類疾病及び二類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、同項の予防接種を都道府県知事に行うよう指示することができる。
3 厚生労働大臣は、二類疾病のうち当該疾病にかかつた場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、政令の定めるところにより、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
4 国は、第一項又は前項に規定する予防接種の円滑な実施を確保するため、ワクチンの供給等に関し必要な措置を講ずるものとする。

第七条 市町村長又は都道府県知事は、第三条第一項又は前条第一項若しくは第三項に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。

第七条の二 市町村長又は都道府県知事は、第三条第一項に規定する予防接種であつて一類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項に規定する予防接種の対象者に対し、定期の予防接種(第三条第一項に規定する予防接種をいい、当該予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当するものであつて市町村長以外の者により行われるものを含む。以下同じ。)であつて一類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第一項又は第三項に規定する予防接種をいい、当該予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当するものであつて同条第一項又は第三項の規定による指定があつた日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるものを含む。以下同じ。)を受けることを勧奨するものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であつて一類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。

第八条 第三条第一項に規定する予防接種であつて一類疾病に係るもの又は第六条第一項に規定する予防接種の対象者は、定期の予防接種であつて一類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が十六歳未満の者又は被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であつて一類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第九条 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、第三条第一項又は第六条第一項若しくは第三項に規定する予防接種の実施事務を保健所長に委任することができる。

第十条 この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告、周知、記録及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

第三章 予防接種による健康被害の救済措置

第十一条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十三条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

第十二条 一類疾病に係る定期の予防接種若しくは臨時の予防接種又は二類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
 一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
 二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
 三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
 四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
 五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
2 二類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
 一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
 二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
 三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
 四 遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
 五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

第十三条 前条に定めるもののほか、第十一条第一項の規定による給付(以下「給付」という。)の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。
2 前条第二項第一号から第四号までの政令及び同項の規定による給付に係る前項の規定に基づく政令は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付に係る同法第十六条第一項第一号から第四号までの政令及び同条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して定めるものとする。

第十四条 市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。
2 市町村長は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。

第十五条 市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第十六条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第十七条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

第十八条 国は、第十二条第一項第一号から第三号まで又は同条第二項第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であつて居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。

第四章 雑則

第十九条 国は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する知識の普及を図るものとする。
2 国は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。
3 国は、予防接種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。

第二十条 厚生労働大臣は、一類疾病及び二類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条において「指針」という。)を定めなければならない。
2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項
 二 当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項
 三 当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
 四 当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項
 五 当該疾病に係る予防接種に関する国際的な連携に関する事項
 六 その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項
3 当該疾病について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。附則第六条第一項において「感染症法」という。)第十一条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定めなければならない。
4 厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二十一条 この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)の支弁とする。
2 給付に要する費用は、市町村の支弁とする。

第二十二条 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)の三分の二を負担する。
2 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第二項の規定により市町村の支弁する額の四分の三を負担する。

第二十三条 国庫は、政令の定めるところにより、第二十一条第一項の規定により都道府県の支弁する額及び前条第一項の規定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。
2 国庫は、前条第二項の規定により都道府県の負担する額の三分の二を負担する。

第二十四条 第三条第一項又は第六条第三項の規定による予防接種を行つた者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。

第二十五条 第六条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十四条並びに第十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則 [抄]

第一条 この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。但し、第十三条及び第十四条の規定施行の期日は、昭和二十四年六月三十日までの間において、各規定につき政令でこれを定める。

第五条 種痘法(明治四十二年法律第三十五号)は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この法律施行前種痘法第一条の規定により行つた第一期種痘は、これを第十条第一項第一号の規定により行つたものとみなす。
3 この法律施行の際、小学校に入学している者で、種痘法第一条の規定による第二期種痘を受けていない者に対して、市町村長は、期日を指定して種痘を行わなければならない。

第六条 政府は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)の施行の日から五年間を限り、新型インフルエンザ等感染症ワクチン(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症に係るワクチンをいう。以下同じ。)について、世界的規模で需給が著しくひつ迫し、又はひつ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症ワクチンの購入契約を締結する製造販売業者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であつて、新型インフルエンザ等感染症ワクチンの製造販売(同法第二条第十二項に規定する製造販売をいう。)について、同法第十四条の三第一項の規定により同法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)に限る。)を相手方として、当該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該新型インフルエンザ等感染症ワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下「損失補償契約」という。)を締結することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の購入契約(当該購入契約に係る新型インフルエンザ等感染症ワクチンについて損失補償契約を締結する場合における当該購入契約に限る。)を締結する場合には、あらかじめ、閣議の決定を経なければならない。
3 政府は、損失補償契約の締結前に、当該損失補償契約を締結することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(次項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。
4 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで損失補償契約を締結した場合には、政府は、速やかに、当該損失補償契約の締結につき国会の承認を求めなければならない。

   附 則 [昭和26年3月31日法律第96号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和26年4月2日法律第120号]

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和28年8月15日法律第213号] [抄]

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 [昭和29年6月1日法律第136号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過規定)
4 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [昭和33年4月19日法律第66号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 [昭和36年3月28日法律第7号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和39年4月16日法律第60号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和39年7月11日法律第169号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [昭和45年6月1日法律第111号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和51年6月19日法律第69号] [抄]

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の予防接種法第十六条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の結核予防法第二十一条の二第一項の規定は、前項の政令で定める日以後に行われた予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置)
第三条 附則第一条第一項ただし書の政令で定める日前に予防接種法若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種又はこれらに準ずるものとして厚生労働大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは障害の状態となつている場合又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、当該予防接種を受けた者の当該予防接種を受けた当時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、予防接種法第十二条第一項の規定による給付に準ずる給付を行う。
2 予防接種法第十一条第二項、第十四条から第十七条まで、第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定は、前項の規定による給付について準用する。

   附 則 [昭和53年5月23日法律第55号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和57年7月16日法律第66号]

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 [平成6年6月29日法律第51号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。

第二条及び第三条 削除

第四条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の予防接種法(以下この条において「旧予防接種法」という。)第四条、第七条又は第十条の規定により予防接種を受けた者(旧予防接種法第五条、第八条又は第十一条の規定により当該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)は、予防接種法第十一条第一項の規定の適用については同法第八条第一項に規定する定期の予防接種又は同項に規定する臨時の予防接種を受けた者とみなし、同法第十二条第一項の規定の適用については同項に規定する一類疾病に係る定期の予防接種若しくは臨時の予防接種又は同項に規定する二類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成6年7月1日法律第84号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 [一から二十五まで 省略]

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年3月30日法律第9号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年11月7日法律第116号]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、高齢者に係るインフルエンザの流行の状況及び予防接種の接種率の状況、インフルエンザに係る予防接種の有効性に関する調査研究の結果その他この法律による改正後の予防接種法(次条において「新法」という。)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、インフルエンザに係る定期の予防接種の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(インフルエンザに係る定期の予防接種に関する特例)
第三条 新法第三条第一項の規定によりインフルエンザに係る予防接種を行う場合については、当分の間、同項中「当該市町村の区域内に居住する者であつて政令で定めるもの」とあるのは、「当該市町村の区域内に居住する高齢者であつて政令で定めるもの」とする。
2 前項の規定により読み替えられた新法第三条第一項の規定によるインフルエンザに係る予防接種による健康被害の救済に係る給付については、新法第十二条第二項第二号の規定は、適用しない。

   附 則 [平成14年12月20日法律第192号] [抄]

(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年12月8日法律第106号] [抄]

(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条−第五十三条)」を
「第七章 新感染症(第四十五条−第五十三条)
 第七章の二 結核(第五十三条の二−第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 [平成23年7月22日法律第85号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中予防接種法第六条に二項を加える改正規定、同法第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八条、第九条、第二十二条第二項、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二条中新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法第五条第二項を削る改正規定及び同法附則第二条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第六条 政府は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延の状況、改正後予防接種法の規定の施行の状況等を勘案し、予防接種の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行の日から五年以内に、緊急時におけるワクチンの確保等に関する国、製造販売業者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。)等の関係者の役割の在り方等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

以上

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