遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律


日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(公布時)
遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号で改題)

公布:昭和29年6月23日法律第194号
施行:(附則第1項前段:昭和30年4月1日,同項後段:昭和30年4月1日)
改正:昭和33年4月28日法律第100号
施行:昭和33年4月28日
改正:昭和40年3月30日法律第8号
施行:昭和40年5月6日
改正:昭和40年3月31日法律第36号
施行:昭和40年4月1日
改正:昭和44年6月17日法律第46号
施行:昭和44年6月17日
改正:昭和48年3月31日法律第6号
施行:昭和48年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日

(趣旨)
第一条 この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)を実施するため、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

(控除の特例)
第二条 日米相続税条約第四条の規定による特定の控除は、これに相当する相続税法の規定による控除の額に同条に規定する割合を乗じて得た額に相当する額により行なうものとする。

(合衆国の租税の徴収)
第三条 政府は、日米相続税条約第一条に規定するアメリカ合衆国の租税につき、アメリカ合衆国政府から日米相続税条約第六条第二項の規定による徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により、これを徴収する。この場合における当該租税及びこの滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ、国税及びその滞納処分費と同順位とする。

(実施規定)
第四条 前二条に定めるものを除くほか、日米相続税条約の実施に関し必要な事項(この法律の規定の適用につき必要な事項を含む。)は、財務省令で定める。

   附 則 [抄]

1 この法律中、所得税又は日米所得税条約に係る部分は、日米所得税条約の効力発生の日から、相続税又は日米相続税条約に係る部分は、日米相続税条約の効力発生の日から施行する。

   附 則 [昭和33年4月28日法律第100号] [抄]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和40年3月30日法律第8号] [抄]

1 この法律は、昭和三十七年八月十四日に署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約を修正補足する議定書(以下「議定書」という。)の効力発生の日から施行する。

   附 則 [昭和40年3月31日法律第36号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和44年6月17日法律第46号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和48年3月31日法律第6号] [抄]

1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

以上

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