通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律


公布:昭和62年6月1日法律第42号
施行:昭和63年4月1日
改正:平成9年6月18日法律第89号
施行:平成10年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成14年5月10日法律第40号
施行:平成15年4月1日

(趣旨)
第一条 この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。

(通貨の額面価格の単位等)
第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。

(債務の支払金の端数計算)
第三条 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し、又は支払う場合においては、適用しない。

(貨幣の製造及び発行)
第四条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。

(貨幣の種類)
第五条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。

(貨幣の素材等)
第六条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。

(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

(磨損貨幣等の引換え)
第八条 政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。

(貨幣の無効)
第九条 貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。

(造幣局による貨幣の販売)
第十条 造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。
 一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの
 二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
2 前項の貨幣の販売価格は、当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。
3 造幣局は、第一項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するものとする。
4 日本銀行は、第一項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を、財務大臣の定めるところにより、造幣局に交付するものとする。
5 造幣局は、政令で定めるところにより、第一項の規定により販売した貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
 一 通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(明治二十三年法律第十三号)
 二 貨幣法(明治三十年法律第十六号)
 三 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)
 四 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)
 五 オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和三十九年法律第六十二号)
 六 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和六十一年法律第三十八号)

(旧金貨幣の引換え)
第三条 前条第二号の規定による廃止前の貨幣法(以下「旧貨幣法」という。)の規定により政府が発行した金貨幣及び旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた金貨幣は、昭和六十三年四月一日以後次条から附則第六条までの規定により引き換えるものとする。

第四条 前条に規定する金貨幣(以下附則第七条までにおいて「旧金貨幣」という。)を所持する者は、昭和六十三年四月一日から同年九月三十日まで(やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内)に、その所持する旧金貨幣を、旧貨幣法の規定により政府が発行した旧金貨幣についてはその額面価格で、旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた旧金貨幣についてはその額面価格の二倍で、第二条第一項に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。

第五条 旧金貨幣の引換えについては、旧金貨幣を造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第十八条第二項及び第三項に規定する貨幣とみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用する。

第六条 旧金貨幣の引換えに関する事務は、財務省令で定めるところにより、日本銀行が行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。

第七条 日本銀行は、財務省令で定める手続により、前三条の規定による旧金貨幣の引換えに関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。

(貨幣とみなす臨時補助貨幣)
第八条 附則第二条第三号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第四号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第五号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第六号の規定による廃止前の天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。

(小額紙幣の引換準備に関する経過措置)
第九条 旧臨時通貨法第六条第一項に規定する小額紙幣の引換準備については、なお従前の例による。

(小額通貨の引換え等に関する経過措置)
第十条 旧小額通貨整理法第二条第四項に規定する小額通貨(旧小額通貨整理法附則第三項の規定により旧小額通貨整理法第二条第二項に規定する小額紙幣とみなされたものを含む。)の旧小額通貨整理法第三条第二項及び第四条から第八条までの規定による引換え及びこれに係る手続については、なお従前の例による。

(簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置)
第十一条 旧小額通貨整理法附則第五項に規定する昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約の保険料の払込方法及び旧小額通貨整理法附則第六項に規定する当該保険料の払込金額の端数計算については、なお従前の例による。

[第十二条 日本銀行法(旧法)の一部改正]

[第十三条 造幣局特別会計法の一部改正]

[第十四条 補助貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)の一部改正]

[第十五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部改正]

(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成14年5月10日法律第40号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。[後略]

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。