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国立国会図書館建築委員会法
公布:昭和23年2月9日法律第6号
施行:昭和23年2月9日
改正:昭和30年1月28日法律第3号
施行:昭和30年3月18日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
第一条 この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長及び四人の委員でこれを組織する。委員長には国立国会図書館の館長を充て、委員には各議院の議院運営委員長、国土交通大臣及び両議院の議長が任命する建築専門家一人を充てる。委員長及び委員(建築専門家を除く。)は、これがため特別の報酬を受けない。ただし、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。
第二条 委員会の職務は、国立国会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地を選定し、建築家を選びこれに建築設計の準備及び費用の見積をさせ、且つ、建物の建築につき予算上の勧告をも含めて、両議院の議長を経由して国会に勧告することである。委員会は、少くとも半年以内毎に、両議院の議長に経過を報告するものとする。
第三条 委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。建築が完了したときは、最終の報告をする。
第四条 事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。
附 則
この法律は、国立国会図書館法施行の日から、これを施行する。
附 則 [昭和30年1月28日法律第3号] [抄]
1 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
以上
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