特定融資枠契約に関する法律の一部を改正する法律


公布:平成13年6月29日法律第78号
施行:平成13年6月29日

 [特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部改正]

   附 則

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

以上

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