地方公共団体金融機構法


地方公営企業等金融機構法(公布当時)
地方公共団体金融機構法(平成21年法律第10号で改題)

公布:平成19年5月30日法律第64号
施行:平成19年5月30日(附則第1条ただし書:平成20年10月1日)
改正:平成21年3月31日法律第10号
施行:平成21年6月1日

目次

 第一章 総則(第一条−第七条)
 第二章 設立(第八条−第十三条)
 第三章 代表者会議(第十四条−第十六条)
 第四章 役員及び職員(第十七条−第二十七条)
 第五章 業務(第二十八条−第三十二条)
 第六章 財務及び会計(第三十三条−第四十九条)
 第七章 雑則(第五十条−第五十二条)
 第八章 罰則(第五十三条−第五十五条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 地方公共団体金融機構は、地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方公共団体に対しその地方債につき長期かつ低利の資金を融通するとともに、地方公共団体の資本市場からの資金調達に関して支援を行い、もって地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(法人格及び住所)
第二条 地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(数)
第三条 機構は、一を限り、設立されるものとする。

(資本金)
第四条 機構の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。
3 地方公共団体以外の者は、機構に出資することができない。

(定款)
第五条 機構は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 事務所の所在地
 四 資本金、出資及び資産に関する事項
 五 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
 六 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
 七 業務及びその執行に関する事項
 八 経営審議委員会の委員の定数その他の経営審議委員会に関する事項
 九 財務及び会計に関する事項
 十 定款の変更に関する事項
 十一 公告及び公表の方法
 十二 第五十二条第一項に規定する費用の負担に関する事項
2 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)
第六条 機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(名称)
第七条 機構は、その名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いてはならない。

第二章 設立

(発起人)
第八条 機構を設立するには、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ推薦する都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長六人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、地方公共団体に対して、機構に対する出資を募集しなければならない。
3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

(設立の認可等)
第九条 発起人は、前条第二項の規定による募集が終わったときは、定款及び事業計画書を総務大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。

第十条 総務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、設立の認可をするものとする。
 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
 二 第二十八条第一項各号に掲げる業務が確実に遂行されるものと見込まれること。
2 前項の規定は、第五条第二項の定款の変更の認可について準用する。

(理事長となるべき者の指名等)
第十一条 発起人は、機構の理事長となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の設立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の設立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。

(事務の引継ぎ)
第十二条 発起人は、第十条第一項の認可があったときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)
第十三条 機構の理事長となるべき者は、前条第二項の出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。

第三章 代表者会議

(代表者会議の設置及び組織)
第十四条 機構に、代表者会議を置く。
2 代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって組織する。
 一 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ選任する者
 二 都道府県知事、市長及び町村長以外の者で地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選任する者
3 委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。
4 委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなったときは、その職を失うものとする。

(代表者会議の権限)
第十五条 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。
 一 定款の変更
 二 業務方法書の作成又は変更
 三 予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画の作成又は変更
 四 決算
 五 役員の報酬及び退職金
 六 その他代表者会議が特に必要と認めた事項
2 代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
3 代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(代表者会議の議長)
第十六条 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第四章 役員及び職員

(役員)
第十七条 機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。

(役員の職務及び権限)
第十八条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 監事は、機構の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
6 理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任命)
第十九条 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
3 代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

(役員の任期)
第二十条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
 二 代表者会議の委員

(役員の解任)
第二十二条 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。
2 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反したとき。
 二 刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
 三 破産手続開始の決定を受けたとき。
 四 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
3 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
4 代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(役員の兼職禁止)
第二十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表者の行為についての損害賠償責任)
第二十四条 機構は、理事長又は副理事長がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

(代表権の制限)
第二十五条 機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

(職員の任命)
第二十六条 機構の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十七条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第五章 業務

(業務の範囲)
第二十八条 機構は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 一 地方債(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十三条第一項に規定する許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
 二 公営企業に係る地方債のうちイからヘまでに掲げる事業に係るものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
  イ 水道事業
  ロ 交通事業
  ハ 病院事業
  ニ 下水道事業
  ホ 公営住宅事業(地方公共団体が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するための住宅を建設する事業及びこれに附帯する事業をいう。)
  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、政令で定める事業
 三 地方公共団体の一時借入金のうち公営企業に係る一時借入金以外のものの資金の貸付け
 四 公営企業に係る一時借入金のうち第二号イからヘまでに掲げる事業に係るものの資金の貸付け
 五 地方公共団体の資金調達に関する調査研究
 六 地方公共団体の資金調達に係る事務の受託
 七 地方公共団体に対する資金調達に関する情報の提供、助言その他の支援
 八 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 機構は、前項第一号及び第二号に掲げる業務を行う場合において、当該地方債について地方財政法第五条の三第一項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第十三条第一項に規定する許可を得るまでの間において特別の必要があり、かつ、当該同意又は許可を得ることの見込みが確実であるときに限り、当該同意又は許可に係る地方債の額を限度として、資金の貸付けをすることができる。

(業務の遂行に関する基本的事項)
第二十九条 機構は、前条第一項第一号から第四号まで及び第二項の規定により行う資金の貸付けの利率並びに同条第一項第一号及び第二号の規定により応募する地方債の利回りについて、地方公共団体の機構以外の者からの資金調達の条件を勘案し、かつ、機構の収入が支出を償うに足るように定めなければならない。
2 機構は、各地方公共団体における財政状況及び資金調達の能力並びに各地方公共団体の資金調達がその財政に与える影響を適切に勘案した資金の融通を行うことにより、第一条に規定する目的を十分に達成するよう努めなければならない。

(業務の重点化等)
第三十条 公営企業に係る機構の業務のうち第二十八条第一項第二号ヘの政令で定める事業に係るものについては、機構の業務が地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するものであることにかんがみ、地方公共団体による資本市場からの長期かつ低利の資金の調達状況等を勘案し、機構の業務の重点化を図る観点から、段階的な縮減を図るものとする。
2 機構は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第三十八条第二項の規定による財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けの縮減に併せて、その地方債の資金の貸付け及び地方債の応募について段階的に適切な縮減を図るものとする。
3 前項の規定は、内外の金融秩序の混乱、経済事情の変動等により地方公共団体の財源が不足する場合において地方公共団体が当該不足額をうめるために起こす地方債については、適用しない。

(業務方法書)
第三十一条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
3 機構は、第一項の届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

(経営審議委員会)
第三十二条 機構に、経営審議委員会を置く。
2 経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。
3 委員は、地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
4 委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。
5 理事長は、次に掲げる事項について、経営審議委員会の意見を聴かなければならない。
 一 業務方法書の作成又は変更
 二 予算及び事業計画の作成又は変更
 三 決算
 四 地方債の資金の貸付け又は証券発行の方法による地方債の応募の条件その他当該貸付け又は応募の実施に係る基本的な事項
 五 一時借入金の資金の貸付けの条件その他当該貸付けの実施に係る基本的な事項
 六 その他定款で定める事項
6 理事長は、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について、代表者会議の議決を求めるときは、経営審議委員会が前項第一号から第三号までに掲げる事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。
7 経営審議委員会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、経営審議委員会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。
8 理事長は、第五項及び前項の規定により経営審議委員会が述べた意見を尊重しなければならない。

第六章 財務及び会計

(事業年度)
第三十三条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等)
第三十四条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画(以下この条において「予算等」という。)を作成しなければならない。
2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。
3 機構は、前項の届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。

(企業会計原則)
第三十五条 機構の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

(財務諸表等)
第三十六条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付さなければならない。
3 機構は、第一項の規定による提出後、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面並びに業務並びに資産及び債務の状況に関する事項として総務省令で定めるものを記載した説明書類を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。
5 第三項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として総務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
6 機構は、前三項に規定するもののほか、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

(会計監査人)
第三十七条 機構は、財務諸表及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 会計監査人は、代表者会議が選任する。
3 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての前条第一項の提出の時までとする。
4 代表者会議は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
 三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
5 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
6 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

(金利変動準備金)
第三十八条 機構は、各事業年度において、地方公共団体金融機構債券及び長期借入金の借換え(次項において「債券等の借換え」という。)によって収益が生じたときは、その収益の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した金額を金利変動準備金として積み立てなければならない。
2 前項の規定により積み立てた金利変動準備金は、債券等の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
3 前二項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、総務省令で定める。

(利益及び損失の処理)
第三十九条 機構は、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(地方公共団体金融機構債券の発行)
第四十条 機構は、地方公共団体金融機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
2 機構債券(当該機構債券に係る債権が第四十二条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
6 前各項に規定するもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方公共団体による保証)
第四十一条 地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、機構の機構債券に係る債務について保証することができる。

(機構債券の担保のための貸付債権の信託)
第四十二条 機構は、機構債券に係る債務(前条の規定により地方公共団体が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条第一号において「信託会社等」という。)に信託することができる。

(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第四十三条 機構は、その業務に必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をすることができる。
 一 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
 二 貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に譲渡すること。
 三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

(信託の受託者からの業務の受託)
第四十四条 機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。

(余裕金の運用)
第四十五条 機構は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得
 二 銀行その他総務省令で定める金融機関への預金
 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

(地方公共団体健全化基金)
第四十六条 機構は、地方債の利子(住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業として総務省令で定めるもの及び地方財政法第五条ただし書の規定により起こす地方債以外の地方債のうち総務省令で定めるものに係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による資金の貸付けに係る利子をいう。以下この条及び次条において同じ。)の軽減に資するために、同法第三十二条の二の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)を積み立てるための基金(以下「地方公共団体健全化基金」という。)を設けなければならない。
2 機構は、納付金の納付を受けたときは、これを地方公共団体健全化基金に充てなければならない。
3 地方公共団体健全化基金に係る経理については、総務省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。
4 地方公共団体健全化基金に属する現金は、地方公共団体に対する資金の貸付けに充てるものとする。
5 地方公共団体健全化基金の運用により生ずる収益(以下この条及び次条において「基金運用益」という。)は、総務省令で定めるところにより、地方債の利子の軽減に要する費用に充てなければならない。この場合において、当該基金運用益の額から地方債の利子の軽減に充てた金額を差し引いてなお剰余があるときは、これを地方公共団体健全化基金に組み入れなければならない。
6 地方公共団体健全化基金は、取り崩してはならない。ただし、基金運用益の額が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合において、前項の規定により組み入れられた額及びその不足する事業年度に納付された納付金の額の合計額を限度として当該不足額をうめるときは、この限りでない。

(地方公共団体健全化基金の管理に関する事項)
第四十七条 機構は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の見込み並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類を作成し、第三十四条第二項の規定による予算等の届出に併せて総務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の実績並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の状況を記載した書類を作成し、第三十六条第一項の規定による財務諸表の提出に併せて総務大臣に提出しなければならない。

(会計規程)
第四十八条 機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(総務省令への委任)
第四十九条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第七章 雑則

(報告及び検査)
第五十条 総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違法行為等の是正)
第五十一条 総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 機構は、前項の規定による総務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。

(解散)
第五十二条 機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、定款で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全額を地方公共団体(機構から第二十八条第一項第一号又は第二号に掲げる業務による資金の融通のいずれをも受けたことがない地方公共団体を除く。)が負担するものとする。
2 この法律に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

第八章 罰則

第五十三条 第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。
 二 第六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
 三 第十九条第三項、第二十二条第四項、第三十一条第一項、第三十四条第二項又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 第二十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 五 第三十一条第三項又は第三十四条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 六 第三十六条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
 七 第三十六条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかったとき。
 八 第四十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 九 第五十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第五十五条 第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(調整規定)
第二条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までにおける第四十条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」とあり、及び同条第五項中「金融商品取引業を行う者」とあるのは、「証券業者」とする。

(設立の期限)
第三条 第十三条第一項の規定による設立の登記は、平成二十年十月一日までにしなければならない。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に地方公営企業等金融機構という名称を使用している者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(事業年度に関する経過措置)
第五条 機構の最初の事業年度は、第三十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。

(公営企業健全化基金の取崩しの特例)
第六条 機構は、平成二十年十月一日を含む事業年度に限り、第四十六条第六項ただし書の規定により公営企業健全化基金を取り崩してもなお同項ただし書の不足額をうめることができないときは、同項の規定にかかわらず、当該うめることができない額を限度として公営企業健全化基金を取り崩すことができる。

(業務の特例)
第七条 機構は、第二十八条に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行う造林及び牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金の貸付けに係る業務を行うことができる。
2 機構が前項に規定する業務を行う場合には、当該業務を第二十八条に規定する業務とみなして、第五十四条第四号の規定を適用する。
3 平成二十一年度から平成二十五年度までの間における第五章の規定の適用については、第二十八条第一項第一号及び第二項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで、第三十三条の五の七第二項若しくは第三十三条の八第一項」とする。
4 平成二十六年度及び平成二十七年度における第五章の規定の適用については、第二十八条第一項第一号及び第二項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで若しくは第三十三条の八第一項」とする。

(地方公共団体健全化基金を廃止する場合の取扱い)
第八条 機構の地方公共団体健全化基金を廃止する場合の取扱いについては、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十八条の二第二項に規定する納付金又は第四十六条第一項に規定する納付金を納付した地方公共団体の意見を尊重して、別に法律をもって処理されるべきものとする。

(公営企業金融公庫の解散等)
第九条 公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、平成二十年十月一日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、解散時において機構が承継する。
2 公庫の解散の際現に公庫が有する権利のうち、機構が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、解散時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 公庫は、機構が将来にわたり業務を円滑に遂行するために必要な財政基盤を確保するため、この法律の施行の日を含む事業年度以後の事業年度については、損益計算上利益金を生じたときは、公営企業金融公庫法第二十九条第一項の規定にかかわらず、これを積立金として整理しなければならない。
5 公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度は、同年九月三十日に終わるものとする。
6 公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第十八条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第十七条中「毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算を平成二十年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。
7 前項の場合において、公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度における損益計算上の利益金の処分については、第四項の規定に基づいて行うものとする。
8 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金の金額及び第四項の積立金の金額を合計した金額(次項において「債券借換損失引当金等の金額」という。)に相当する金額のうち政令で定める金額は、第三十八条第一項の金利変動準備金として整理するものとする。
9 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金等の金額に相当する金額から前項の政令で定める金額を控除した金額は、附則第十三条第五項の公庫債権金利変動準備金として整理するものとする。
10 機構は、平成二十一年度から平成二十九年度までの間、第三十八条第一項の金利変動準備金に積み立てるため、政令で定めるところにより、前項の規定により公庫債権金利変動準備金として整理された金額に相当する金額を限度として公庫債権金利変動準備金を取り崩し、その取り崩した額に相当する金額を附則第十三条第三項に規定する管理勘定から同条第四項に規定する一般勘定に繰り入れるものとする。
11 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の二第一項の公営企業健全化基金の金額に相当する金額(次項において「承継時基金額」という。)は、機構の公営企業健全化基金に充てるべきものとして地方財政法第三十二条の二の規定により地方公共団体から機構に対し納付されたものとする。
12 機構は、地方公共団体健全化基金に属する現金については、附則第十三条第四項の規定にかかわらず、総務省令で定める条件により、承継時基金額の範囲内で、同項に規定する一般勘定から同条第三項に規定する管理勘定へ融通することができる。
13 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた利差補てん引当金の金額に相当する金額は、附則第十三条第八項の積立金として整理するものとする。
14 第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(承継される財産の価額)
第十条 機構が公庫から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、平成二十年十月一日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3 前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第十一条 附則第九条第一項の規定により機構が承継する公営企業債券に係る債務について附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十六条第一項又は第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該公営企業債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 附則第九条第一項の規定により機構が承継する公営企業債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。附則第十六条第一項及び第二項において「外資受入法」という。)第二条第二項又は第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該公営企業債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る公営企業債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。

(非課税)
第十二条 附則第九条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(権利及び義務の承継に伴う業務の特例等)
第十三条 機構は、第二十八条及び附則第七条に規定する業務のほか、附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務並びにこれに附帯する業務(以下「公庫債権管理業務」という。)を行うものとする。
2 機構が公庫債権管理業務を行う場合には、公庫債権管理業務を第二十八条に規定する業務とみなして、第五十四条第四号の規定を適用する。
3 機構は、公庫債権管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
4 機構は、第二十八条及び附則第七条に規定する業務並びに公庫債権管理業務を円滑に行うため特に必要があると認めるときは、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、公庫債権管理業務以外の業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)と管理勘定との間において資金を融通することができる。
5 機構は、各事業年度において、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十三条第一項及び第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券の借換えのために発行した機構債券及び借換えのためにした長期借入金を含む。)の借換え(次項において「公営企業債券の借換え」という。)によって収益が生じたときは、その収益の額を総務省令・財務省令で定める額に達するまで公庫債権金利変動準備金として積み立てなければならない。
6 公庫債権金利変動準備金は、附則第九条第十項の規定により管理勘定から一般勘定に繰り入れる場合又は公営企業債券の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
7 前二項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、総務省令・財務省令で定める。
8 機構は、管理勘定において、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
9 機構は、管理勘定において、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
10 機構は、公庫債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際管理勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国に帰属するものとする。

(公庫債権金利変動準備金等の帰属)
第十四条 総務大臣及び財務大臣は、前条第六項の規定にかかわらず、機構の経営状況を踏まえ、機構の業務が円滑に遂行されていると認められる場合において、公庫債権金利変動準備金及び同条第八項の積立金の合計額が公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると認められるときは、当該上回ると認められる金額として総務省令・財務省令で定める金額を、政令で定めるところにより、国に帰属させるものとする。

(公庫債権管理計画)
第十五条 機構は、毎事業年度、公庫債権管理業務を実施するための計画(以下この条において「公庫債権管理計画」という。)を作成し、総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公庫債権管理計画には、公庫債権管理業務に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 長期借入金及び機構債券の発行に係る基本方針
 二 長期借入金及び機構債券の償還計画
 三 収支計画
 四 短期借入金の限度額
 五 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
 六 その他総務省令・財務省令で定める事項
3 総務大臣及び財務大臣は、第一項の認可をした公庫債権管理計画が前項第一号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その公庫債権管理計画の変更を命ずることができる。
4 機構は、第二項第一号の基本方針に従って長期借入金をし、又は機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(政府保証)
第十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、前条第二項第一号の基本方針に従って機構が発行する機構債券(附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十三条第一項若しくは第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券又は機構が発行した機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために発行する機構債券に限る。)に係る債務(外資受入法第二条第二項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する機構債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
3 政府は、第一項の規定によるほか、機構が機構債券を失った者に対し交付するために政令で定めるところにより発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。

(短期借入金)
第十七条 機構は、附則第十五条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、公庫債権管理業務に必要な短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして総務大臣及び財務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて公庫債権管理業務に必要な短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

(重要な財産の処分等の制限)
第十八条 機構は、管理勘定に属する重要な財産で総務省令・財務省令に定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。ただし、附則第十五条第二項第五号の計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

(財務大臣への届出等)
第十九条 機構が公庫債権管理業務を行う場合については、第三十一条第一項、第三十四条第二項、第三十六条第一項及び第四十八条中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び財務大臣」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(公庫債権管理業務に係る報告及び検査等)
第二十条 総務大臣及び財務大臣は、管理勘定の財務の健全性及び公庫債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3 総務大臣及び財務大臣は、管理勘定の財務の健全性及び公庫債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、機構に対し、公庫債権管理業務の運営の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。
4 機構は、前項の規定による総務大臣及び財務大臣の求めがあったときは、速やかに公庫債権管理業務の運営の改善その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(公庫債権管理業務に係る財務大臣との協議)
第二十一条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるものについては、財務大臣に協議しなければならない。
 一 第五条第二項の認可をしようとするとき 当該認可に係る定款のうち同条第一項第七号及び第九号に掲げる事項で公庫債権管理業務に係る部分
 二 第十条第一項の認可をしようとするとき 当該認可に係る定款及び事業計画書のうち公庫債権管理業務に係る部分
 三 第八条第三項、第三十一条第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項、第四十五条第一号及び第二号並びに第四十九条の規定により総務省令を定めようとするとき 当該総務省令のうち公庫債権管理業務に係る部分

(残余財産の帰属)
第二十二条 機構が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があり、かつ、金利変動準備金の残高があるときは、当該残高に相当する金額(当該金額が処分上限額を超える場合にあっては、処分上限額)は、地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するためにその地方債につき長期かつ低利の資金の融通を行う仕組みが構築される場合において金利の変動による損失に備えるために、これに必要と認められる金額に限り処分するものとし、なおその金額に残余があるときは、当該金額を国に帰属させるものとする。
2 前項の「処分上限額」とは、解散時における残余財産の金額又は附則第九条第八項の政令で定める金額及び同条第十項の規定により管理勘定から一般勘定に繰り入れられた金額の合計額のいずれか少ない金額をいう。

(罰則)
第二十三条 附則第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 一 附則第十三条第四項、第十五条第一項、第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条の規定により総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 二 附則第十五条第三項の規定による命令に違反したとき。
 三 附則第十五条第四項又は第二十条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(検討)
第二十五条 政府は、平成二十九年度末を目途として、この法律の施行状況、地方公共団体による資本市場からの資金調達の状況等を勘案し、地方公共団体による資本市場からの資金調達を補完することを旨として業務の重点化を図ることの重要性に留意しつつ、機構の自主的かつ一体的な経営を確立する観点から、機構の業務の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 前項の規定による検討を行うに当たっては、総務大臣は、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織の意見を聴かなければならない。

(公営企業金融公庫法の廃止)
第二十六条 公営企業金融公庫法は、廃止する。

(公営企業金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
第二十七条 前条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(以下この条及び次条において「旧公庫法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券に係る債権が旧公庫法第二十六条の二の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)は、第四十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
2 公庫の職員として在職した者については、旧公庫法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「公庫は」とあるのは、「地方公共団体金融機構は」とする。
3 旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子(旧公庫法附則第十項の規定又は旧公庫法附則第十一項において準用する旧公庫法第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。次項において同じ。)は、第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなして、同条及び第四十七条の規定を適用する。
4 機構は、毎事業年度、前項の規定により第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなされた旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用のうち総務省令で定めるところにより算定した額を一般勘定から管理勘定に繰り入れるものとする。

(処分、手続等に関する経過措置)
第二十八条 旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 附則第二十六条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(金融商品取引法の一部改正)
第三十一条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。
  第六十五条の五第三項中「、中小企業金融公庫又は公営企業金融公庫」を「又は中小企業金融公庫」に、「、中小企業金融公庫法」を「又は中小企業金融公庫法」に改め、「又は公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十六条の三第一項」を削る。

(地方財政法の一部改正)
第三十二条 地方財政法の一部を次のように改正する。
  第三十二条の二中「公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)附則第十項各号」を「地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第七条第一項に規定する臨時地方道整備事業及び同条第二項各号」に、「公営企業金融公庫に」を「地方公営企業等金融機構に」に改める。

(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律等の一部改正)
第三十三条 次に掲げる法律の規定中「、公営企業金融公庫」を削る。
 一 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第一条第一項
[ 二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第一項第二号]
 三 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第一項
 四 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十四条

(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。

(地方税法の一部改正)
第三十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
 第七十二条の四第一項第三号中「及び土地開発公社」を「、土地開発公社及び地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に規定する地方公営企業等金融機構」に改める。

第三十六条 地方税法の一部を次のように改正する。
 第七十二条の四第一項第三号中「、公営企業金融公庫」を削る。

(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第三十七条 公庫の予算及び決算に関する法律の一部を次のように改正する。
 第一条中「、公営企業金融公庫」を削る。
 第五条第二項第一号中「とし、公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十条の規定による短期借入金を除く」を「とする」に改め、同項第二号中「公営企業債券、」を削り、同条第三項中「、公営企業金融公庫にあつては公営企業債券」を削る。

(行政事件訴訟法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法律の表公営企業金融公庫の項を削る。
[ 一 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)]
 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
 三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
 四 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
 五 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
 六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
[ 七 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)]
[ 八 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)]

(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された公庫を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された附則第三十八条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この項及び次項において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 公庫の役員又は職員であった者
 二 公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第四十一条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
 第九十六条第三項中「公営企業金融公庫」を「地方公営企業等金融機構」に改め、「又は阪神高速道路公団」の下に「、地方公営企業等金融機構にあつては公営企業金融公庫」を加える。

(所得税法の一部改正)
第四十二条 所得税法の一部を次のように改正する。
 別表第一第一号の表地方競馬全国協会の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)


(法人税法の一部改正)
第四十三条 法人税法の一部を次のように改正する。
  別表第一第一号の表大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)


(印紙税法の一部改正)
第四十四条 印紙税法の一部を次のように改正する。
 別表第二大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)


(登録免許税法の一部改正)
第四十五条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
 別表第二大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)


(消費税法の一部改正)
第四十六条 消費税法の一部を次のように改正する。
 別表第三第一号の表地方競馬全国協会の項の次に次のように加える。
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)


(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四十七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
  第二百十二条を次のように改める。
 第二百十二条 削除

   附 則 [平成21年3月31日法律第10号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(地方公営企業等金融機構法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 地方公営企業等金融機構は、第五条の規定の施行の日までに、必要な定款の変更をし、総務大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、第五条の規定の施行の日にその効力を生ずる。
3 第五条の規定の施行の際現にその名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いている者については、同条の規定による改正後の地方公共団体金融機構法(次項において「新機構法」という。)第七条第二項の規定は、第五条の規定の施行後六月間は、適用しない。
4 第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法第四十条第一項の規定により地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券は、新機構法の規定の適用については、新機構法第四十条第一項の規定による地方公共団体金融機構債券とみなす。
5 第五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 前各項に規定するもののほか、第五条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

以上

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