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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
公布:平成14年5月29日法律第48号
施行:平成14年7月1日
改正:平成16年6月9日法律第85号
施行:平成16年8月1日
改正:平成17年10月21日法律第102号
施行:平成19年10月1日
改正:平成19年5月16日法律第44号
施行:平成19年8月1日
(趣旨)
第一条 この法律は、地方公共団体の一般職の職員の任期を定めた採用に関する事項について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。ただし、前条及び次項においては、同法第四条第一項に規定する職員をいう。
2 この法律において「短時間勤務職員」とは、地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
3 この法律において「任命権者」とは、地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(職員の任期を定めた採用)
第三条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合
3 人事委員会(地方公務員法第九条第一項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を置く地方公共団体においては、任命権者は、前二項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
第四条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。
一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第五条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(第二号にあっては、承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
一 地方公務員法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による承認
二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第七項の規定により読み替えて準用する同条第三項から第五項までの規定を最低基準として定める条例の規定による承認その他の処分
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認
(任期)
第六条 第三条第一項又は第二項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 第四条又は前条の規定により採用される職員又は短時間勤務職員の任期は、三年(特に三年を超える任期を定める必要がある場合として条例で定める場合にあっては、五年。次条第二項において同じ。)を超えない範囲内で任命権者が定める。
3 任命権者は、前二項の規定により任期を定めて職員又は短時間勤務職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
第七条
任命権者は、条例で定めるところにより、第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)又は第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「一般任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、条例で定めるところにより、第四条又は第五条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が三年に満たない場合にあっては、採用した日から三年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
3 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、第一項の規定により任期を更新する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
4 前条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定により任期を更新する場合について準用する。
(任用の制限)
第八条 任命権者は、特定任期付職員を当該特定任期付職員が採用時に占めていた職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用する場合その他特定任期付職員又は一般任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、特定任期付職員又は一般任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。
2 任命権者は、第四条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を一定の期間内に終了することが見込まれる他の業務に係る職に任用する場合その他同条又は第五条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下この項において「任期付職員」という。)を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。
3 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、第一項の規定により特定任期付職員又は一般任期付職員を他の職に任用する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
(地方公務員法の規定の読替え適用等)
第九条 任命権者が第五条の規定により短時間勤務職員を採用する場合における地方公務員法第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「非常勤職員」とあるのは、「非常勤職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)」とする。
2 任命権者が第五条又は前条第二項の規定により短時間勤務職員を任用する場合には、地方公務員法第二十八条の五第三項の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「寒冷地手当」の下に「、特定任期付職員業績手当」を加える。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「寒冷地手当」の下に「、特定任期付職員業績手当」を加える。
[第四条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部改正]
(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第五条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを「(他の法律の適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定は、地方公務員である教員には適用しない。
[第六条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部改正]
附 則 [平成16年6月9日法律第85号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]
附 則 [平成17年10月21日法律第102号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成19年5月16日法律第44号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]
以上
誤植等を発見されましたら、お手数ですが
こちら
からお知らせ下さい。
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