昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律


公布:平成元年2月17日法律第4号
施行:平成元年2月17日

 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。

以上

条文(全文)は,岡山理科大学総合情報学部生物地球システム学科・岡本和人さんの提供によります。
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