台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法


公布:昭和33年4月22日法律第72号
施行:昭和33年4月22日
改正:昭和35年6月30日法律第113号
施行:昭和35年7月1日
改正:昭和53年5月23日法律第55号
施行:昭和53年5月23日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日

(目的)
第一条 この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。以下同じ。)による災害を防除するために行われる公共土木施設等に関する事業について特別の措置を定め、もつて国土の保全と民生の安定を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体(これらの機関を含む。)又はその他の者が法令により管理する次に掲げる施設に関するもののうち、内閣総理大臣が当該施設に関する主務大臣の意見を聴いて指定するものをいう。
 一 河川
 二 海岸
 三 砂防設備
 四 林地荒廃防止施設
 五 前号に該当するものを除き、水源かん養林、防風林その他の森林保安施設
 六 地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設
 七 農業用施設
2 この法律で「災害防除事業五箇年計画」とは、昭和三十三年度以降の五箇年間における災害防除事業の事業計画をいう。

(台風常襲地帯の指定)
第三条 内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。
2 内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(災害防除事業五箇年計画の決定)
第四条 災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、災害防除事業五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。

(災害防除事業五箇年計画の変更)
第五条 災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業五箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。

第六条から第十条まで 削除

(国の予算への経費の計上及び特別な助成)
第十一条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業五箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
2 国は、災害防除事業五箇年計画に係る事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。

(地方財政再建促進特別措置法との関係)
第十二条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基く財政再建団体である地方公共団体が災害防除事業を実施するために財政再建計画に変更を加えようとする場合においては、自治大臣は、その財政の再建が合理的に達成できると認める限り、同法第三条第四項において準用する同条第一項の規定による当該財政再建計画の変更の承認に当つて、当該災害防除事業の実施が確保されるよう特に配慮しなければならない。
2 前項の規定は、地方財政再建促進特別措置法第二十二条第二項から第五項までの規定により財政の再建を行う地方公共団体が災害防除事業を実施する場合に準用する。この場合において、前項中「に基く財政再建団体」とあるのは「第二十二条第四項に規定する準用財政再建団体」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。

(第二次の五箇年計画)
第十三条 内閣総理大臣は、第二条第二項に規定する期間の経過前に、昭和三十八年度以降において更にこの法律の規定によつて災害防除事業を行う必要があるかどうかについて、関係各大臣の意見を聴いて、決定しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により昭和三十八年度以降において更に災害防除事業を行うことを決定したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により昭和三十八年度以降において更に災害防除事業を行うことが決定されたときは、当該災害防除事業につき、第二条第二項中「昭和三十三年度」とあるのは「昭和三十八年度」と読み替えて、この法律の規定を適用する。

   附 則 [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 災害防除事業五箇年計画には、災害防除事業五箇年計画の決定前に実施された昭和三十三年度の予算に係る事業で、第二条第一項に規定する災害防除事業に相当するものを含むものとする。

   附 則 [昭和35年6月30日法律第113号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 [昭和53年5月23日法律第55号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

以上

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