社債等登録法

(廃止)

公布:昭和17年2月18日法律第11号
施行:未確認
改正:昭和20年2月14日法律第10号
施行:未確認
改正:昭和23年12月31日政令第402号
施行:昭和24年1月10日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成16年6月9日法律第97号
施行:平成17年7月1日

廃止:平成14年6月12日法律第65号
施行:平成20年1月4日

第一条 本法ハ資金ノ蓄積及金融機関ノ資金ノ合理的運用等ニ資スルヲ以テ目的トス

第二条 社債ノ登録ハ勅令ヲ以テ定ムル法人(以下登録機関ト称ス)ヲシテ之ヲ取扱ハシム

第三条 社債ノ登録ハ社債権者ノ請求ニ依リテ之ヲ為ス
2 登録機関ハ正当ノ事由アルニ非ザレバ社債ノ登録ヲ拒ムコトヲ得ズ

第四条 登録ヲ為シタル社債ニ付テハ債券ハ之ヲ発行セズ
2 登録機関債券ヲ発行シタル社債ニ付登録ヲ為ストキハ其ノ債券ヲ回収スルコトヲ要ス

第五条 登録ヲ為シタル無記名社債ヲ移転シ若ハ之ヲ以テ担保権ノ目的ト為シ又ハ之ヲ信託財産ト為シタルトキハ其ノ登録ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ社債ヲ発行シタル会社其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
2 登録ヲ為シタル記名社債ヲ移転シ若ハ之ヲ以テ担保権ノ目的ト為シ又ハ之ヲ信託財産ト為シタルトキハ其ノ登録ヲ為シ且社債原簿ニ其ノ旨ノ記載又ハ記録ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ社債ヲ発行シタル会社其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ

第六条 法令ニ依リ担保トシテ社債ヲ供託スル場合ニ於テハ登録ヲ為シタル社債ニ付テハ其ノ登録ヲ受ケ之ニ代フルコトヲ得

第七条 社債権者ハ登録ヲ為シタル社債ニ付何時ニテモ登録ノ抹消ヲ請求スルコトヲ得

第八条 登録機関ハ社債登録簿ヲ備置クコトヲ要ス

第九条 内閣総理大臣及法務大臣ハ登録事務ニ関シ登録機関ヲ監督ス
2 本法中内閣総理大臣ノ職権ニ属スル事項(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ハ金融庁長官ニ之ヲ委任ス
3 金融庁長官ハ政令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依リ委任セラレタル職権ノ内第十条ノ規定ニ依ルモノヲ証券取引等監視委員会ニ委任スルコトヲ得
4 証券取引等監視委員会ハ前項ノ規定ニ依リ委任セラレタル職権ヲ行使シタルトキハ速ニ其ノ結果ニ付金融庁長官ニ報告スルモノトス

第九条ノ二 前条第三項ノ規定ニ依リ証券取引等監視委員会ガ行フ報告又ハ資料ノ提出ノ命令ニ付テノ行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル不服申立ハ証券取引等監視委員会ニ対シテノミ之ヲ行フコトヲ得

第十条 内閣総理大臣及法務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ登録機関ヲシテ登録事務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ登録事務ヲ検査シ若ハ社債登録簿其ノ他ノ書類ヲ検査セシムルコトヲ得

第十一条 左ノ場合ニ於テハ登録機関ノ業務ヲ執行スル役員ヲ五千円以下ノ過料ニ処ス
 一 本法又ハ本法ニ基キテ発スル内閣府令、法務省令ニ違反シタルトキ
 二 前条ノ規定ニ依ル当該官吏ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタルトキ

第十二条 登録事務ニ従事スル登録機関ノ職員ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス
2 前項ノ職員ノ範囲ハ内閣府令、法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第十三条 本法ハ内閣府令、法務省令ヲ以テ定ムル社債ニハ之ヲ適用セズ

第十四条 本法ハ地方債、特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券及内閣府令、法務省令ヲ以テ定ムル外国又ハ外国法人ノ発行スル公債又ハ社債ニ之ヲ準用ス

第十四条ノ二 財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ社債其ノ他ノ債券ノ登録ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為必要アリト認ムルトキハ内閣総理大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出ヲ求ムルコトヲ得

第十五条 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外登録並ニ登録ヲ為シタル社債、地方債、特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券及内閣府令、法務省令ヲ以テ定ムル外国又ハ外国法人ノ発行スル公債又ハ社債ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [抄]

 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [昭和23年12月31日政令第402号] [抄]
第一条 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第五条 昭和二十四年四月三十日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第五条及び第八条並びに旧令第四条及び第十七条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。

第七条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。

第九条 この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年6月9日法律第97号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 四 第一条中証券取引法第百九十四条の六第三項及び第四項の改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定並びに同法第百九十四条の七の改正規定、第二条中外国証券業者法第四十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び外国証券業者法第四十三条の改正規定、第三条の規定、第四条中投資信託法第二百二十五条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第五条の規定、第六条中投資顧問業法第五十一条の二の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第七条中金融先物取引法第九十二条の見出しの改正規定、同条第五項を同条第七項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定及び同法第九十二条の二の改正規定、第八条中資産の流動化に関する法律第二百二十九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に五項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第九条、第十条及び第二十条の規定、第二十一条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第四条第二十二号の次に一号を加える改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第二十条及び第二十一条の規定 平成十七年七月一日

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

以上

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