公布:昭和22年12月4日法律第149号
施行:昭和22年12月4日
改正:平成14年5月10日法律第41号
施行:平成15年4月1日
1 黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府、独立行政法人国立印刷局又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
2 政府は、前項の許可を行う場合において、独立行政法人国立印刷局に必要な調査を行わせることができる。
3 第一項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 すき入紙製造取締規則は、これを廃止する。
附 則 [平成14年5月10日法律第41号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。[後略]
以上
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