水資源開発促進法


公布:昭和36年11月13日法律第217号
施行:昭和36年11月13日
改正:昭和38年7月10日法律第129号
施行:昭和38年7月10日
改正:昭和40年6月29日法律第138号
施行:昭和41年6月1日
改正:昭和41年7月1日法律第102号
施行:昭和41年7月1日
改正:昭和49年6月26日法律第98号
施行:昭和49年6月26日
改正:昭和53年5月23日法律第55号
施行:昭和54年3月31日
改正:昭和58年12月2日法律第78号
施行:昭和59年7月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日

(目的)
第一条 この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進を図り、もつて国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(基礎調査)
第二条 政府は、次条第一項の規定による水資源開発水系の指定及び第四条第一項の規定による水資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により行政機関の長が行なう基礎調査について必要な調整を行ない、当該行政機関の長に対し、その基礎調査の結果について報告を求めることができる。

(水資源開発水系の指定)
第三条 国土交通大臣は、第一条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該地域に対する用水の供給を確保するため水資源の総合的な開発及び利用の合理化を促進する必要がある河川の水系を水資源開発水系として指定する。
2 厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し前項に規定する必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、水資源開発水系の指定を求めることができる。
3 国土交通大臣が水資源開発水系の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。
4 国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、これを公示しなければならない。

(水資源開発基本計画)
第四条 国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき水資源開発基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。
2 国土交通大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。
3 基本計画には、治山治水、電源開発及び当該水資源開発水系に係る後進地域の開発について十分の考慮が払われていなければならない。
4 国土交通大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示しなければならない。
5 前四項の規定は、基本計画を変更しようとするときに準用する。
6 厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、基本計画の変更を求めることができる。

第五条 基本計画には、次の事項を記載しなければならない。
 一 水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標
 二 前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項
 三 その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項

(国土審議会の調査審議等)
第六条 国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する重要事項について調査審議する。
2 国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
3 関係行政機関の長は、第一項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意見を述べることができる。

第七条から第十条まで 削除

第十一条 削除

(基本計画に基づく事業の実施)
第十二条 基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体、水資源開発公団その他の者が実施するものとする。

(基本計画の実施に要する経費)
第十三条 政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めなければならない。

(損失の補償等)
第十四条 基本計画に基づく事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に対する措置が公平かつ適正であるように努めなければならない。

   附 則 [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和38年7月10日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和40年6月29日法律第138号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 [第1号及び第2号省略]
 三 附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定

   附 則 [昭和41年7月1日法律第102号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和49年6月26日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和53年5月23日法律第55号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 [第1号省略]
 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 [昭和58年12月2日法律第78号]

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 [第1号省略]
 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
 [第1号から第53号まで省略]
 五十四 水資源開発審議会

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

以上

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