公布:平成16年6月2日法律第74号 施行:平成16年6月2日(附則第1条第1号:平成18年4月1日,同条第2号:平成18年10月2日,同条第3号:平成18年4月1日) 改正:平成16年12月1日法律第151号 施行:平成19年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成19年6月1日法律第68号 施行:平成19年11月1日(附則第1条第1号:平成19年6月1日,同条第2号:平成19年6月1日) 改正:平成20年4月23日法律第19号 施行:平成20年12月1日 改正:平成22年5月28日法律第37号 施行:平成22年11月27日 |
読み替えられる独立行政法人通則法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三条第三項 | 個別法 | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
第十六条 | 第十四条第一項 | 総合法律支援法第二十条第一項 |
法人の長 | 理事長 | |
前条第二項 | 同法第二十一条第三項 | |
第二十四条から第二十六条まで | 法人の長 | 理事長 |
第三十一条第一項 | 前条第一項 | 総合法律支援法第四十一条第一項 |
中期計画 | 同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。) | |
第三十一条第二項 | 毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた | 毎事業年度の開始前に、総合法律支援法第四十一条第一項の認可を受けた同項に規定する |
前条第一項の認可を受けた後 | 総合法律支援法第四十一条第一項の認可を受けた後 | |
第三十三条 | 中期目標の期間 | 総合法律支援法第四十条第一項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間(同項の期間の範囲内で法務大臣が定める期間をいう。以下同じ。) |
第三十九条 | 独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。) | 日本司法支援センター |
財務諸表 | 総合法律支援法第四十四条第一項に規定する財務諸表(以下「財務諸表」という。) | |
第四十二条 | 第三十八条第一項 | 総合法律支援法第四十四条第一項 |
第四十六条の二第一項ただし書 | 中期計画 | 総合法律支援法第四十五条第三項に規定する中期計画(以下単に「中期計画」という。) |
第三十条第二項第四号の二 | 同法第四十一条第二項第六号 | |
第四十六条の二第二項ただし書 | 第三十条第二項第四号の二 | 総合法律支援法第四十一条第二項第六号 |
第四十六条の三第一項 | 政府以外の者 | 地方公共団体 |
民間等出資に係る不要財産 | 政府以外出資に係る不要財産 | |
第四十六条の三第一項ただし書 | 第三十条第二項第四号の二 | 総合法律支援法第四十一条第二項第六号 |
第四十六条の三第三項及び第五項 | 民間等出資に係る不要財産 | 政府以外出資に係る不要財産 |
第四十八条第一項ただし書 | 第三十条第二項第五号 | 総合法律支援法第四十一条第二項第七号 |
第五十条 | この法律及びこれ | この法律及び総合法律支援法並びにこれら |
第五十二条第三項 | 実績及び中期計画の第三十条第二項第三号の人件費の見積り | 実績 |
第六十四条第一項 | この法律 | 総合法律支援法 |
第六十五条第一項 | この法律、個別法 | 総合法律支援法 |
日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
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