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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律
公布:平成15年6月11日法律第74号
施行:平成15年7月1日(附則第1条ただし書:平成15年6月11日)
[第一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部改正]
(飼料及び飼料添加物の安全性の確保のための措置)
第二条 農林水産大臣は、飼料及び飼料添加物の製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、飼料及び飼料添加物の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)の規定の実施状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第三条 新法第二十七条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(施行前に求められた検定に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に求められた第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第二条の四第一項の規定による検定(同項の指定を受けた者が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に求められた旧法第四条第一項の規定による検定(検査所が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、公定規格に適合するかどうかの判定がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(旧法の規定による表示に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に旧法第二条の四第一項の規定により同項の指定を受けた者が行う検定を受けて付された表示(前条第一項の規定による処分の結果に基づいて付された表示を含む。)は、新法第五条第一項本文の規定により付された表示とみなす。
(規格設定飼料の検定を行う指定検定機関に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、新法第二十七条第一項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に新法第三十四条の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
(規格設定飼料の製造業者等に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定に基づき検定に関する業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。)を行っている規格設定飼料の製造業者(新法第二十九条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第四条第二項、第五条、第五条の二、第七条、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第四条第二項中「検査所、都道府県又は前項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「都道府県又は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 この法律の施行の際現に旧法第七条の二第一項の規定に基づき検定に関する業務の一部を行っている規格設定飼料に係る外国製造業者(新法第三十条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第七条の二から第七条の五まで、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七条の二第一項中「検査所又は第四条第一項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の規格設定飼料の製造業者及び前項の規格設定飼料に係る外国製造業者に対する新法第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「次条第二項」とあるのは「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第二項若しくは第五条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七条の二第一項若しくは第二項」とする。
4 第二項の規格設定飼料に係る外国製造業者により付された表示についての新法第三十一条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第七条の二第一項又は第二項の規定に基づき規格適合表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第二項の認定」とする。
5 この法律の施行前に旧法第五条第一項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、同条第二項及び第三項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 この法律の施行前に旧法第七条の二第二項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第二項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、旧法第七条の四において準用する旧法第五条第二項及び第三項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定検定機関又は検査所がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にされた旧法第二条の四第一項の規定に基づき同項の指定を受けた者が行う検定又は旧法第四条第一項の規定に基づき検査所が行う検定に係る処分又はその不作為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にされた同条の規定により行う検定に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
[第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正]
[第十三条
独立行政法人肥飼料検査所法
(平成十一年法律第百八十六号)の一部改正]
[第十四条
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
(平成十二年法律第百十六号)の一部改正]
[第十五条
食品安全基本法
(平成十五年法律第四十八号)の一部改正]
以上
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