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森林保険特別会計法
(廃止)
公布:昭和12年3月31日法律第26号
施行:昭和12年4月1日
改正:昭和26年3月31日法律第102号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和36年3月30日法律第13号
施行:昭和36年4月1日
改正:平成12年5月31日法律第99号
施行:平成13年4月1日
廃止:
平成19年3月31日法律第23号
施行:平成19年4月1日
第一条 森林保険事業ヲ経営スル為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条 本会計ニ於テハ保険料、積立金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ保険金、保険料ノ還付金、無事戻金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子、事業取扱費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条 本会計ニ於テ決算上剰余金ヲ生ズルトキハ之ヲ積立ツベシ
2 本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四条 本会計ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ借入ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ借入ヲ為スコトヲ得ル金額ハ純保険料ヲ以テ保険金及保険料ノ還付金ヲ支弁スルニ不足スル金額並ニ保険料中無事戻金ニ充ツル金額ヲ以テ無事戻金ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス
第五条 本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ財政融資資金ニ預託スルコトヲ得
第六条 本会計ニ於テ支払上現金ニ不足アルトキハ本会計ノ負担ニ於テ一時借入ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依ル一時借入金ハ当該年度内ニ之ヲ返還スベシ
第七条 本会計ノ積立金ハ財政融資資金ニ預託シ之ヲ運用スルコトヲ得
第八条 内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スベシ
第九条 本会計ノ毎年度歳出予算ニ於ケル事業費ノ支出残額ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
第十条 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
1 本法ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ施行ス
2 一般会計ハ当分ノ内毎年度予算ノ定ムル金額ヲ本会計ニ繰入ルルコトヲ得
附 則 [昭和26年3月31日法律第102号]
この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)施行の日から施行する。
附 則 [昭和36年3月30日法律第13号] [抄]
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 [平成12年5月31日法律第99号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
以上
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