四国地方開発促進法

(廃止)

公布:昭和35年4月28日法律第63号
施行:昭和35年4月28日
改正:昭和35年6月30日法律第113号
施行:昭和35年7月1日
改正:昭和35年12月27日法律第170号
施行:昭和35年12月27日
改正:昭和36年6月2日法律第112号
施行:昭和36年6月2日
改正:昭和38年7月10日法律第129号
施行:昭和40年5月15日
改正:昭和49年6月26日法律第98号
施行:昭和49年6月26日
改正:昭和53年5月23日法律第55号
施行:昭和54年3月31日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日

廃止:平成17年7月29日法律第89号
施行:平成17年12月22日

(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、四国地方における資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定めるものとする。

(定義)
第二条 この法律において「四国地方」とは、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域をいう。

(四国地方開発促進計画)
第三条 国土交通大臣は、国土審議会の審議を経て、四国地方開発促進計画(以下「開発促進計画」という。)を作成するものとする。
2 開発促進計画は、四国地方における土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画とする。
3 関係地方公共団体は、開発促進計画に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
4 国土交通大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

第四条 削除

(国土審議会の調査審議等)
第五条 国土審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を国土交通大臣に報告し、又は建議するものとする。
 一 開発促進計画の作成の基準となるべき事項
 二 開発促進計画に基づく事業の実施の推進に関する事項
 三 前各号に掲げるもののほか、四国地方の開発の促進に関する重要事項
2 国土審議会は、開発促進計画及びこれに基づく事業の実施について必要があると認める場合においては、国土交通大臣を通じて、関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

第六条から第八条まで 削除

(開発促進計画に基づく事業の実施)
第九条 開発促進計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

(開発促進計画に基づく事業の調整)
第十条 関係行政機関の長は、毎年度、開発促進計画の実施についてその所掌する事項に関して作成した翌年度の事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。
3 国土交通大臣は、毎年度、関係行政機関の長から開発促進計画に基づく事業の実施に関する資金計画の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行なうものとする。

(開発促進計画の実施に要する経費)
第十一条 政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。

(地方財政再建促進特別措置法との関係)
第十二条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基づく財政再建団体である県(以下「財政再建団体」という。)が開発促進計画に基づく事業で当該財政再建団体に係るものを実施するために財政再建計画に変更を加えようとする場合においては、自治大臣は、その財政の再建が合理的に達成できると認める限り、同法第三条第四項において準用する同条第一項の規定による当該財政再建計画の変更の承認に当たつて、これらの事業の実施が確保されるように特に配慮しなければならない。
2 前項の規定は、開発促進計画に基づく事業を実施する県で財政再建団体以外のものが地方財政再建促進特別措置法第二十二条第二項から第五項までの規定により財政の再建を行う場合においては、当該県について準用する。この場合において、前項中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)に基づく」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十二条第四項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と、「同法第三条第四項において準用する同条第一項」とあるのは「同項において準用する同法第三条第一項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。

   附 則 [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和35年6月30日法律第113号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 [昭和35年12月27日法律第170号]

1 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和36年6月2日法律第112号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
2 適用団体であつて、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第十七条、東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)第十二条第二項及び第三項、九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)第十二条第二項、四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)第十二条第三項並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百七十号)附則第二項及び附則第三項並びにこれらに基づく政令(以下「国の負担割合の特例に関する法令」という。)の規定を適用して算定した場合の国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額の昭和三十六年度においては十分の十の額、昭和三十七年度においては二分の一の額、昭和三十八年度においては四分の一の額が、それぞれこの法律の規定により算定した国の負担総額が通常の国の負担割合による国の負担総額をこえる部分の額をこえるもの又は適用団体以外の都府県であつて、地方財政再建促進特別措置法第三条第四項に規定する財政再建団体であるもの若しくはこの法律の施行の際現に同法第二十二条第二項の規定により財政の再建を行なうものについては、この法律又はこの法律による改正後の国の負担割合の特例に関する法令の規定にかかわらず、この法律による改正前の国の負担割合の特例に関する法令の規定を適用する。この場合において、この法律による改正前の地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令の規定により通常の国の負担割合に乗ずる数、この法律による改正前の東北開発促進法第十二条第二項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率、この法律による改正前の九州地方開発促進法第十二条第二項本文に規定する通常の国の負担割合に対する率及びこの法律による改正前の四国地方開発促進法第十二条第三項本文(四国地方開発促進法の一部を改正する法律附則第二項において準用する場合を含む。)に規定する通常の国の負担割合に対する率は、当該数又は率から一を減じた数又は率の昭和三十六年度にあつては十分の十、昭和三十七年度にあつては二分の一、昭和三十八年度にあつては四分の一にそれぞれ一を加えた数又は率とする。
3 第三条第四項の規定は、前項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の算定及び通知について準用する。

   附 則 [昭和38年7月10日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、政令で定める日から施行する。
2 前項ただし書に規定する政令は、近畿圏整備計画が四国地方開発促進計画のうち特にこれと密接な関連を有するものについて十分考慮して作成された後、これに基づく事業と四国地方開発促進計画に基づく事業との実施がともに円滑に行なわれるような時期において、定めるものとする。

   附 則 [昭和49年6月26日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和53年5月23日法律第55号] [抄]

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。[後略]

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

以上

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