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商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律
公布:昭和38年7月9日法律第126号
施行:昭和39年4月1日(附則ただし書:昭和38年7月9日)
目次
第一章
関係法令の一部改正等(第一条−第三十九条)
第二章
経過措置(第四十条−第四十五条)
附則
第一章 関係法令の一部改正等
[第一条 商事非訟事件印紙法(明治二十三年法律第六十六号)の一部改正]
[第二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部改正]
[第三条
民法
(明治二十九年法律第八十九号)の一部改正]
[第四条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部改正]
[第五条
供託法
(明治三十二年法律第十五号)の一部改正]
[第六条
不動産登記法
(明治三十二年法律第二十四号)の一部改正]
[第七条
商法
(明治三十二年法律第四十八号)の一部改正]
[第八条 住宅組合法(大正十年法律第六十六号)の一部改正]
[第九条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部改正]
[第十条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部改正]
[第十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部改正]
[第十二条
保険業法
(昭和十四年法律第四十一号)の一部改正]
[第十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部改正]
[第十四条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部改正]
[第十五条 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部改正]
[第十六条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部改正]
[第十七条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部改正]
[第十八条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部改正]
[第十九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部改正]
[第二十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部改正]
[第二十一条 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部改正]
[第二十二条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部改正]
[第二十三条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部改正]
[第二十四条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部改正]
[第二十五条 株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の一部改正]
[第二十六条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部改正]
[第二十七条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部改正]
[第二十八条 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部改正]
[第二十九条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部改正]
[第三十条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部改正]
[第三十一条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部改正]
[第三十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部改正]
[第三十三条 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)の一部改正]
[第三十四条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部改正]
[第三十五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部改正]
[第三十六条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部改正]
[第三十七条 水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十五号)の一部改正]
[第三十八条 次に掲げる法令の規定中「登記官吏」を「登記官」に改める。
(登記官吏等に関する規定の適用)
第三十九条 他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。
第二章 経過措置
(原則)
第四十条
商業登記法
及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
2 この法律の施行前したこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。
(登記官及び供託者)
第四十一条 この法律の施行の際登記官吏又は供託官吏として指定されている者は、登記官又は供託者として指定されたものとみなす。
(支配人の登記)
第四十二条 この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。
2 前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。
(本店移転の登記等)
第四十三条 この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
(罰則)
第四十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(省令への委任)
第四十五条 この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。ただし、第七条中商法第二百十条第四号、第二百八十条ノ四第二項及び第四百九十八条第一項第九号の改正規定は、公布の日から施行する。
以上
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