所得譲与税法

(廃止)

公布:平成16年4月1日法律第26号
施行:平成16年4月1日
改正:平成17年3月25日法律第5号
施行:平成17年4月1日
改正:平成18年3月31日法律第7号
施行:平成18年4月1日
廃止:平成18年3月31日法律第7号
施行:平成19年4月1日

(趣旨)
第一条 この法律は、個人の所得課税に係る国から地方公共団体への本格的な税源の移譲を行うまでの間の措置として所得譲与税を地方公共団体に対して譲与するため、必要な事項を定めるものとする。

(所得譲与税)
第二条 所得譲与税は、毎年度の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定による所得税の収入額のうち三兆九十四億円に相当する額とし、都道府県に対して二兆千七百九十四億円を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して八千三百億円をそれぞれ譲与するものとする。

(都道府県に対する譲与の基準)
第三条 所得譲与税は、各都道府県に対し、各都道府県ごとに次の各号に掲げる額を合算した額を譲与するものとする。
 一 六千六百九十五億四千万円に相当する額を、各都道府県の平成十七年度分の所得譲与税の額にあん分した額
 二 六千二百九十二億円に相当する額を、各都道府県の平成十七年度分の税源移譲予定特例交付金(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第二項に規定する税源移譲予定特例交付金をいう。)の額にあん分した額
 三 八千八百六億六千万円に相当する額を、平成十七年度分の個人の道府県民税に係るイ、ロ及びハに掲げる額を各都道府県ごとに合算した額にあん分した額
  イ 各都道府県の所得割の納税義務者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額の合計額(以下この号において「課税総所得金額等の額」という。)が七百万円を超えるものに限る。)の数として総務省令で定める数に七万円を乗じて得た額
  ロ 各都道府県の所得割の納税義務者(課税総所得金額等の額が七百万円以下であるものに限る。)の課税総所得金額等の額の総額として総務省令で定める額に百分の二を乗じて得た額
  ハ 各都道府県の所得割の納税義務者(課税総所得金額等の額が七百万円を超えるものに限る。)の課税総所得金額等の額の総額として総務省令で定める額に百分の一を乗じて得た額

(市町村に対する譲与の基準)
第四条 所得譲与税は、各市町村に対し、各市町村ごとに次の各号に掲げる額を合算した額を譲与するものとする。
 一 四千四百六十三億六千万円に相当する額を、各市町村の平成十七年度分の所得譲与税の額にあん分した額
 二 三千八百三十六億四千万円に相当する額を、各市町村ごとに平成十七年度分の個人の市町村民税に係るイ、ロ及びハに掲げる額を合算した額からニ及びホに掲げる額を控除した額(控除した額が零を下回る場合には、零とする。)にあん分した額
  イ 各市町村の所得割の納税義務者(地方税法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額の合計額(以下この号において「課税総所得金額等の額」という。)が二百万円を超え七百万円以下であるものに限る。)の数として総務省令で定める数に十万円を乗じて得た額
  ロ 各市町村の所得割の納税義務者(課税総所得金額等の額が七百万円を超える金額であるものに限る。)の数として総務省令で定める数に二十四万円を乗じて得た額
  ハ 各市町村の所得割の納税義務者(課税総所得金額等の額が二百万円以下の金額であるものに限る。)の課税総所得金額等の額の総額として総務省令で定める額に百分の三を乗じて得た額
  ニ 各市町村の所得割の納税義務者(課税総所得金額等の額が二百万円を超え七百万円以下の金額であるものに限る。)の課税総所得金額等の額の総額として総務省令で定める額に百分の二を乗じて得た額
  ホ 各市町村の所得割の納税義務者(課税総所得金額等の額が七百万円を超えるものに限る。)の課税総所得金額等の額の総額として総務省令で定める額に百分の四を乗じて得た額

(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第五条 所得譲与税は、毎年度、九月及び三月(以下「譲与時期」という。)に、各都道府県及び各市町村に対して当該年度に譲与すべき額の二分の一に相当する額を譲与する。
2 各譲与時期ごとに譲与することができなかった金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第六条 総務大臣は、所得譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県及び市町村に譲与すべき額とするものとする。

(地方財政審議会の意見の聴取)
第七条 総務大臣は、第十一条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県及び市町村に対して譲与すべき所得譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(所得譲与税の使途)
第八条 国は、所得譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

(地方財政法の適用関係)
第九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「特別とん譲与税」とあるのは、「所得譲与税、特別とん譲与税」とする。

(地方交付税法の適用関係)
第十条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定の適用については、当分の間、同法第二条第一号中「所得税」とあるのは「所得税(所得譲与税に係るものを除く。以下同じ。)」と、同法第十四条第一項中「当該道府県の地方道路譲与税」とあるのは「当該道府県の所得譲与税、地方道路譲与税」と、「当該市町村の特別とん譲与税」とあるのは「当該市町村の所得譲与税、特別とん譲与税」と、「当該指定市の特別とん譲与税」とあるのは「当該指定市の所得譲与税、特別とん譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「
十三 地方道路譲与税前年度の地方道路譲与税の譲与額
」とあるのは「
十三 所得譲与税
十三の二 地方道路譲与税
所得譲与税法(平成十六年法律第二十六号)第三条各号に掲げる額
前年度の地方道路譲与税の譲与額
」と、同表市町村の項中「
十五 特別とん譲与税前年度の特別とん譲与税の譲与額
」とあるのは「
十五 所得譲与税
十五の二 特別とん譲与税
所得譲与税法第四条各号に掲げる額
前年度の特別とん譲与税の譲与額
」とする。

(総務省令への委任)
第十一条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

   附 則

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成十六年度分の所得譲与税から適用する。

第二条 第十条の規定により読み替えて適用される地方交付税法第十四条の規定は、平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

(東京都三宅村に係る所得譲与税の額の算定方法の特例)
第三条 東京都三宅村に対して譲与すべき所得譲与税の額を算定する場合においては、当分の間、第三条の人口について、総務省令で特例を設けることができる。

(東京都三宅村に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条 地方交付税法の規定により東京都三宅村に対して交付すべき普通交付税の額を算定する場合においては、当分の間、第十条の規定により読み替えて適用される同法第十四条第三項の表市町村の項の人口について、総務省令で特例を設けることができる。

(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第五条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
 附則第四条の見出しを「(交通安全対策特別交付金に係る読替規定)」に改める。
 附則第四条の二中「第四条」を「前条の規定により読み替えて適用される第四条」に、「所得税」を「所得税(所得譲与税に係るものを除く。)」に改め、同条を附則第四条の三とし、附則第四条の次に次の一条を加える。
 (所得譲与税に係る読替規定)
 第四条の二 当分の間、第三条及び第四条の規定の適用については、第三条中「繰入金」とあるのは「繰入金、所得譲与税に充てられる所得税」と、「地方譲与税譲与金(」とあるのは「地方譲与税譲与金(所得譲与税法(平成十六年法律第二十六号)による所得譲与税の譲与金、」と、第四条中「所得税」とあるのは「所得税(所得譲与税に係るものを除く。)」とする。

[第六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部改正]

   附 則 [平成17年3月25日法律第5号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年3月31日法律第7号] [抄]

(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。[後略]

(所得譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第三条の規定による改正後の所得譲与税法(次項において「新所得譲与税法」という。)の規定は、平成十八年度以後の年度分の所得譲与税について適用し、平成十七年度分の所得譲与税については、なお従前の例による。
2 新所得譲与税法第十条の規定により読み替えて適用される地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定は、平成十八年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

以上

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