食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律


公布:平成15年6月11日法律第73号
施行:平成15年7月1日(附則第1条ただし書:平成15年7月30日,平成16年6月11日)

[第一条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部改正]

[第二条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部改正]

[第三条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部改正]

[第四条 農薬取締法の一部改正]

[第五条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部改正]

(肥料等の安全性の確保のための措置)
第六条 農林水産大臣は、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の生産又は製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第五条までの規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(家畜伝染病予防法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前にされた第五条の規定による改正前の家畜伝染病予防法第二条第一項の表二十三の項に規定する家きんペストに係る処分、手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の家畜伝染病予防法第二条第一項の表二十三の項に規定する高病原性鳥インフルエンザに係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

[第六条 地方自治法の一部改正]

[第七条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部改正]

[第八条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部改正]

[第九条 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部改正]

[第十条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部改正]

[第十一条 食品安全基本法の一部改正]

以上

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