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証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律
公布:大正5年3月7日法律第10号
施行:大正6年1月1日
改正:昭和29年3月31日法律第36号
施行:昭和29年4月1日
改正:昭和32年3月31日法律第38号
施行:昭和32年4月1日
改正:昭和34年4月20日法律第148号
施行:昭和35年1月1日
改正:昭和41年3月31日法律第39号
施行:昭和41年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日
第一条 租税及政府ノ歳入ハ政令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得但シ印紙ヲ以テ納付スヘキモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二条 前条ノ規定ニ依リ納付シタル証券ニ付支払ナカリシトキハ政令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル証券ノ処分ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 本法ニ依リ証券ヲ受領シタル市町村ハ証券ニ属スル権利ヲ行使シ現金ヲ国庫ニ送付スル責任アルモノトス但シ政令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ国庫ニ送付スルコトヲ得
2 市町村其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ証券金額ノ支払又ハ償還ヲ受クルコトヲ得サルトキハ其ノ事実ヲ具シ政府ニ責任ノ免除ヲ請フコトヲ得
3 前項ノ申出アリタルトキハ政府ハ事実ヲ審査シ市町村ノ責任ヲ免除スルコトヲ得
第四条 本法中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及政府ノ歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 [昭和29年3月31日法律第36号] [抄]
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 [昭和32年3月31日法律第38号] [抄]
1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 [昭和34年4月20日法律第148号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 [昭和41年3月31日法律第39号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]
以上
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