真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)は、廃止する。
(施行期日) 1 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。