債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律


公布:平成13年6月20日法律第56号
施行:平成13年9月1日

 [債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則についての経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

以上

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