精神衛生法(公布当時) 精神保健法(昭和62年法律第98号で改題) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成7年法律第94号で改題) 公布:昭和25年5月1日法律第123号 施行:昭和25年5月1日 改正:昭和26年3月30日法律第55号 施行:昭和26年3月30日 改正:昭和27年7月31日法律第268号 施行:昭和27年8月1日 改正:昭和28年8月15日法律第213号 施行:昭和28年9月1日 改正:昭和29年6月1日法律第136号 施行:昭和29年6月1日 改正:昭和29年6月8日法律第163号 施行:昭和29年7月1日 改正:昭和29年6月14日法律第179号 施行:昭和29年6月14日 改正:昭和33年3月25日法律第17号 施行:昭和33年4月1日 改正:昭和34年3月31日法律第75号 施行:昭和34年4月1日 改正:昭和36年4月18日法律第66号 施行:昭和36年10月1日 改正:昭和37年9月15日法律第161号 施行:昭和37年10月1日 改正:昭和38年6月21日法律第108号 施行:昭和38年7月11日 改正:昭和40年6月30日法律第139号 施行:昭和40年6月30日(附則第1項ただし書前段:昭和40年7月20日,同後段:昭和40年10月1日) 改正:昭和53年5月23日法律第55号 施行:昭和53年5月23日(附則第1項第1号:昭和53年11月23日) 改正:昭和57年8月17日法律第80号 施行:昭和58年2月1日 改正:昭和58年12月3日法律第82号 施行:昭和59年4月1日 改正:昭和59年8月14日法律第77号 施行:昭和59年10月1日 改正:昭和60年5月18日法律第37号 施行:昭和60年5月18日 改正:昭和61年5月8日法律第46号 施行:昭和61年5月8日 改正:昭和62年9月26日法律第98号 施行:昭和63年7月1日 改正:平成元年4月10日法律第22号 施行:平成元年4月10日 改正:平成5年6月18日法律第74号 施行:平成6年4月1日 改正:平成5年11月12日法律第89号 施行:平成6年10月1日 改正:平成6年6月29日法律第56号 施行:平成6年10月1日 改正:平成6年7月1日法律第84号 施行:平成6年7月1日 改正:平成7年5月19日法律第94号 施行:平成7年7月1日(附則第1条ただし書:平成8年4月1日) 改正:平成8年6月14日法律第82号 施行:平成9年4月1日 改正:平成9年12月17日法律第124号 施行:平成12年4月1日 改正:平成10年9月28日法律第110号 施行:平成11年4月1日 改正:平成11年6月4日法律第65号 施行:平成12年4月1日(附則第1条ただし書:平成14年4月1日) 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月8日法律第151号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成14年2月8日法律第1号 施行:平成14年2月8日 改正:平成14年8月2日法律第102号 施行:平成14年10月1日 改正:平成15年7月2日法律第102号 施行:平成16年3月31日 改正:平成15年7月16日法律第110号 施行:平成17年7月15日 改正:平成15年7月16日法律第119号 施行:平成16年4月1日 改正:平成16年12月1日法律第147号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月1日法律第150号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年7月15日法律第83号 施行:平成19年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成17年11月7日法律第123号 施行:平成18年4月1日(附則第1条第1号:平成17年11月7日,同条第2号:平成18年10月1日) 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成18年6月21日法律第83号 施行:平成20年4月1日 改正:平成18年6月23日法律第94号 施行:平成18年12月23日 改正:平成22年12月10日法律第71号 施行:平成24年4月1日(附則第1条第3号:平成23年10月1日,平成24年1月1日) |
科目 | 教授する者 | 第十八条第一項第四号に規定する研修の課程の時間数 | 第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政概論 | この法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。 | 八時間 | 三時間 |
精神障害者の医療に関する法令及び実務 | 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。 | ||
精神障害者の人権に関する法令 | 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。 | ||
精神医学 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において精神医学の教授若しくは准教授の職にある者若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。 | 四時間 | |
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉 | 精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉に関し学識経験を有する者であること。 | 二時間 | 一時間 |
精神障害者の医療に関する事例研究 | 次に掲げる者が共同して教授すること。 一 指定医として十年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する者 二 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者 三 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者 | 四時間 | 三時間 |
備考 第一欄に掲げる精神障害者の医療に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。 |