裁判所法の一部を改正する法律


公布:平成10年5月6日法律第50号
施行:平成11年4月1日

 [裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。

以上

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