昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律


公布:昭和52年5月28日法律第50号
施行:昭和52年5月28日
改正:昭和59年6月30日法律第52号
施行:昭和59年6月30日

(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

(特例公債の発行)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とする。

(償還計画の国会への提出)
第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和五九年六月三〇日法律第五二号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

以上

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