公布:昭和47年6月8日法律第57号 施行:昭和47年10月1日(第78条,第79条及び附則第15条の規定は昭和47年7月1日)(附則第1条ただし書:昭和47年6月8日) 改正:昭和50年5月1日法律第28号 施行:昭和50年8月1日(附則第1条ただし書:昭和51年4月30日) 改正:昭和52年7月1日法律第76号 施行:昭和53年1月1日(附則第1条第2号:昭和54年6月30日) 改正:昭和55年6月2日法律第78号 施行:昭和55年12月2日(附則第1条第1号:昭和56年6月1日,同条第2号:昭和57年6月1日) 改正:昭和58年5月25日法律第57号 施行:昭和58年8月1日 改正:昭和60年6月8日法律第56号 施行:昭和60年10月1日 改正:昭和63年5月17日法律第37号 施行:昭和63年10月1日(附則第1条ただし書:平成元年4月1日) 改正:平成4年5月22日法律第55号 施行:平成4年10月1日(附則第1条ただし書:平成4年7月1日) 改正:平成5年11月12日法律第89号 施行:平成6年10月1日 改正:平成5年11月19日法律第92号 施行:平成5年11月19日 改正:平成6年11月11日法律第97号 施行:平成6年11月11日 改正:平成8年6月19日法律第89号 施行:平成8年10月1日 改正:平成10年9月30日法律第112号 施行:平成11年4月1日 改正:平成11年5月21日法律第45号 施行:平成11年11月20日 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月8日法律第151号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成12年5月31日法律第91号 施行:平成13年4月1日 改正:平成13年6月29日法律第87号 施行:平成13年7月16日 改正:平成13年12月12日法律第153号 施行:平成14年3月1日 改正:平成14年8月2日法律第103号 施行:平成16年8月1日 改正:平成15年7月2日法律第102号 施行:平成16年3月31日 改正:平成16年12月1日法律第150号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年3月31日法律第21号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成17年11月2日法律第108号 施行:平成18年4月1日(附則第1条第1号:平成18年12月1日) 改正:平成18年3月31日法律第10号 施行:平成18年4月1日 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 |
第四十六条第一項 | 第三十八条第一項 | 第四十一条第二項 |
製造時等検査 | 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) | |
第四十六条第三項第一号 | 別表第五 | 別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 | 性能検査 | |
第四十六条第三項第二号 | 製造時等検査 | 別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査 |
別表第六第一号 | 同表の中欄 | |
同表第二号 | 同表の下欄 | |
第四十六条第三項第三号 | 別表第七 | 別表第十 |
製造時等検査 | <性能検査/td> | |
第四十六条第三項第四号 | 特別特定機械等を製造し、又は輸入する者 | 特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 |
第四十六条第四項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録性能検査機関登録簿 |
第四十七条第一項及び第二項 | 製造時等検査 | 性能検査 |
第四十七条第三項 | 特別特定機械等 | 特定機械等 |
製造時等検査 | 性能検査 | |
第四十七条第四項及び第四十八条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
第四十九条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
あらかじめ | 休止又は廃止の日の三十日前までに | |
第五十条第二項及び第三項、第五十二条の二並びに第五十三条 | 製造時等検査 | 性能検査 |
第五十三条の二 | 都道府県労働局長 | 労働基準監督署長 |
製造時等検査 | 性能検査 |
第四十六条第一項 | 第三十八条第一項 | 第四十四条第一項 |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第四十六条第三項第一号 | 別表第五 | 別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第四十六条第三項第二号 | 製造時等検査 | 別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定 |
別表第六第一号 | 同表の中欄 | |
検査員 | 検定員 | |
同表第二号 | 同表の下欄 | |
第四十六条第三項第三号 | 検査員 | 検定員 |
別表第七 | 別表第十三 | |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第四十六条第三項第四号 | 特別特定機械等 | 第四十四条第一項の政令で定める機械等 |
第四十六条第四項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録個別検定機関登録簿 |
第四十七条第一項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
第四十七条第二項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
検査員 | 検定員 | |
第四十七条第三項 | 第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの | 第四十四条第三項の基準 |
製造時等検査 | 個別検定 | |
第四十七条第四項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
検査方法 | 検定方法 | |
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項 | 製造時等検査 | 個別検定 |
第五十一条 | 検査員 | 検定員 |
第五十二条の二及び第五十三条 | 製造時等検査 | 個別検定 |
第五十三条の二 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣又は都道府県労働局長 |
製造時等検査 | 個別検定 |
第四十六条第一項 | 第三十八条第一項 | 第四十四条の二第一項 |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第四十六条第三項第一号 | 別表第五 | 別表第十四の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄 |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第四十六条第三項第二号 | 製造時等検査 | 型式検定 |
別表第六第一号 | 別表第十五第一号 | |
検査員 | 検定員 | |
第四十六条第三項第三号 | 検査員 | 検定員 |
別表第七 | 別表第十六 | |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第四十六条第三項第四号 | 特別特定機械等 | 第四十四条の二第一項の政令で定める機械等 |
第四十六条第四項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録型式検定機関登録簿 |
第四十七条第一項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
第四十七条第二項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
検査員 | 検定員 | |
第四十七条第三項 | 第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの | 第四十四条の二第三項の基準 |
製造時等検査 | 型式検定 | |
第四十七条第四項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
検査方法 | 検定方法 | |
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項 | 製造時等検査 | 型式検定 |
第五十一条 | 検査員 | 検定員 |
第五十二条の二及び第五十三条 | 製造時等検査 | 型式検定 |
第五十三条の二 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣 |
製造時等検査 | 型式検定 |
第四十六条第二項各号列記以外の部分 | 登録 | 第七十七条第一項に規定する登録(以下この条、第五十三条及び第五十三条の二第一項において「登録」という。) |
第四十六条第四項 | 登録製造時等検査機関登録簿 | 登録教習機関登録簿 |
第四十七条の二 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
第四十八条第一項 | 製造時等検査 | 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 | |
第四十八条第二項 | 製造時等検査 | 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
第四十九条 | 製造時等検査 | 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 | |
第五十条第一項 | 事業報告書 | 事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
第五十条第二項 | 製造時等検査 | 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
第五十条第四項 | 事業報告書 | 事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 | |
第五十二条 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
第四十六条第三項各号 | 第七十七条第二項各号 | |
第五十二条の二 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
第四十七条 | 第七十七条第六項又は第七項 | |
製造時等検査 | 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習 | |
第五十三条 | 厚生労働大臣 | 都道府県労働局長 |
製造時等検査 | 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習 | |
第五十三条第二号 | 第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項 | 第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項 |
第五十三条第三号 | 第五十条第二項各号又は第三項各号 | 第五十条第二項各号 |
第五十三条の二 | 製造時等検査 | 第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習 |
機械等機械器具 | その他の設備 |
別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器及びファイバースコープ |
別表第一第三号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第一第四号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第一第五号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、電気計測器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第一第六号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、回転速度計及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第一第八号に掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器 |
機械等 | 条件 | 数 |
別表第一第一号に掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者のうち、七年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は二年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 (一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 (1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 (2) 附属装置及び附属品 (3) 取扱い、清掃作業及び損傷 (4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (二) 登録性能検査機関が行うものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、十年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は五年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四百件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が百件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第四号に掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が八十件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第五号に掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が三十件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が六十件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第六号に掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第一第八号に掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | 年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
機械等機械器具 | その他の設備 |
別表第三第一号に掲げる機械等 | 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 |
別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等 | 超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、ひずみ測定器、フィルム観察器及び写真濃度計 |
機械等 | 条件 | 数 |
別表第三第一号に掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者で、二年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 二 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | 年間の個別検定の件数を百二十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等 | 一 工学関係大学等卒業者のうち、三年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は一年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検定実習が二十件以上であるものを修了したものであること。 (一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 (1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 (2) 附属装置及び附属品 (3) 取扱い、清掃作業及び損傷 (4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (二) 登録個別検定機関が行うものであること。 二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が二百件以上であるものを修了したものであること。 三 工学関係高等学校等卒業者のうち、五年以上個別検定を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は三年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。 四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が四百件以上であるものを修了したものであること。 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | 年間の個別検定の件数を二千四百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。) |
機械等 | 機械器具その他の設備 |
別表第四第一号に掲げる機械等 | 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 |
別表第四第二号に掲げる機械等 | 作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計及び耐電圧試験装置 |
別表第四第三号に掲げる機械等 | 耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置及び防じん試験装置 |
別表第四第四号に掲げる機械等 | 材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機及び振動試験装置 |
別表第四第五号に掲げる機械等 | 材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置及び排気弁気密試験装置 |
別表第四第六号に掲げる機械等 | 材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置及び吸収缶気密試験装置 |
別表第四第七号に掲げる機械等 | 作動試験用機械及び硬さ試験機 |
別表第四第八号に掲げる機械等 | オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試験機、急停止時間測定装置及び振動試験装置 |
別表第四第九号に掲げる機械等 | 作動試験用機械、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、温度試験装置及び遅動時間測定装置 |
別表第四第十号及び第十一号に掲げる機械等 | 耐電圧試験装置、材料試験機及び電気計測器 |
別表第四第十二号に掲げる機械等 | 恒温槽及び衝撃試験機 |
技能講習又は教習 | 機械器具その他の設備及び施設 |
酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | そ生用機器及び酸素濃度計測器 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | そ生用機器、酸素濃度計測器及び硫化水素濃度計測器 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 床上操作式クレーン |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン |
ガス溶接技能講習 | ガス溶接装置 |
フォークリフト運転技能講習 | フォークリフト、パレット及びフォークリフトを運転することができる施設 |
ショベルローダー等運転技能講習 | ショベルローダー等(ショベルローダー又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)及び車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)を運転することができる施設 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 車両系建設機械(解体用)及び車両系建設機械(解体用)を運転することができる施設 |
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | 車両系建設機械(基礎工事用)及び車両系建設機械(基礎工事用)を運転することができる施設 |
不整地運搬車運転技能講習 | 不整地運搬車及び不整地運搬車を運転することができる施設 |
高所作業車運転技能講習 | 高所作業車 |
玉掛け技能講習 | クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置、荷及び玉掛け用具 |
揚貨装置運転実技教習 | 揚貨装置 |
クレーン運転実技教習 | 天井クレーン、シミュレーター及び天井クレーンを運転することができる施設 |
移動式クレーン運転実技教習 | 移動式クレーン及び移動式クレーンを運転することができる施設 |
一 木材加工用機械作業主任者技能講習及びプレス機械作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業の方法に関する知識 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後三年以上当該作業に係る機械の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
二 乾燥設備作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
乾燥作業の管理に関する知識 | 一 大学等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上乾燥設備の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
三 コンクリート破砕器作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 火薬類に関する知識 コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 | 一 大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 | 一 大学等において工業化学、採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
四 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習、ずい道等の覆工作業主任者技能講習、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、鋼橋架設等作業主任者技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習及びコンクリート橋架設等作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 作業の方法に関する知識 | 一 大学等において土木、建築又は採鉱に関する学科(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつては建築に関する学科を除き、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船に関する学科を含む。以下この表において「特定学科」という。)を修めて卒業した者で、その後三年以上建設の作業(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習及びずい道等の覆工作業主任者技能講習にあつてはずい道等の建設の作業に限り、足場の組立て等作業主任者技能講習にあつては造船の作業を含み、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習にあつてはコンクリート造の工作物の解体等の作業に限る。以下この表において「特定作業」という。)に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において特定学科を修めて卒業した者で、その後五年以上特定作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上特定作業又は特定作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
五 採石のための掘削作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識 | 一 大学等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上採石作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上採石作業又は採石業に関する安全の実務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
六 はい作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 三 はい作業主任者技能講習を修了した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上はい付け又ははい崩しの作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
七 船内荷役作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 作業の指揮に必要な知識 | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に係る安全管理の業務に従事した経験を有するものであること。 三 船内荷役作業に係る安全管理の業務に十年以上従事した経験を有する者であること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後四年以上玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
荷役の方法に関する知識 | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上船内荷役作業に従事した経験を有するものであること。 三 船内荷役作業の監督又は指揮の業務に五年以上従事した経験を有する者であること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
八 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 | 一 大学等において建築に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において建築に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有するものであること。 三 十年以上木造建築物の組立て等の作業に従事した経験を有する者で、当該期間のうち三年以上当該作業に係る職長その他の当該作業に従事する労働者を直接指導し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上木造建築物の組立て等の作業又は当該作業に関する安全指導の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後三年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等を卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
九 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 第一種圧力容器の構造に関する知識 | 一 大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 八年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
第一種圧力容器の取扱いに関する知識 | 一 大学等において機械工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
危険物及び化学反応に関する知識 | 一 大学等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後六年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること 二 高等学校等において工業化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後八年以上危険物に関する業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上化学設備に係る第一種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
十 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 五年以上ボイラー又は第一種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上第一種圧力容器の取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の管理の業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
十一 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 健康障害及びその予防措置に関する知識 | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業環境の改善方法に関する知識 | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
保護具に関する知識 | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
十二 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識 | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識 | 一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
保護具に関する知識 | 一 学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 救急そ生の方法 | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素の濃度の測定方法 | 一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
十三 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識 | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識 | 一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
保護具に関する知識 | 一 学校教育法による大学において医学又は大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 救急そ生の方法 | 一 学校教育法による大学において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
酸素及び硫化水素の濃度の測定方法 | 一 大学等において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
十四 床上操作式クレーン運転技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 床上操作式クレーンに関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
原動機及び電気に関する知識 | 一 大学等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 床上操作式クレーンの運転 床上操作式クレーンの運転のための合図 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後五年以上床上操作式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十五 小型移動式クレーン運転技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 小型移動式クレーンに関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
原動機及び電気に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 小型移動式クレーンの運転 小型移動式クレーンの運転のための合図 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者で、その後五年以上小型移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十六 ガス溶接技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 | 一 大学等において化学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において化学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い | 一 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 三 ガス溶接技能講習を修了した者で、五年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十七 フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な力学に関する知識 | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 走行の操作 荷役の操作 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 フォークリフト運転技能講習又はショベルローダー等運転技能講習を修了した者で、その後五年以上フォークリフト又はショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十八 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習及び車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な一般的事項に関する知識 | 一 大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 走行の操作 作業のための装置の操作 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習又は車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者で、その後五年以上車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)又は車両系建設機械(解体用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
十九 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な一般的事項に関する知識 | 一 大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において土木に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 走行の操作 作業のための装置の操作及び合図 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者で、その後五年以上車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
二十 不整地運搬車運転技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
荷の運搬に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な力学に関する知識 | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 走行の操作 荷の運搬 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 不整地運搬車運転技能講習を修了した者で、その後五年以上不整地運搬車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
二十一 高所作業車運転技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
原動機に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
運転に必要な一般的事項に関する知識 | 一 大学等において力学及び電気に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | 作業のための装置の操作 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 高所作業車運転技能講習を修了した者で、その後五年以上高所作業車の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
二十二 玉掛け技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
クレーン等の玉掛けの方法 | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 三 玉掛け技能講習を修了した者で、十年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 | |
実技講習 | クレーン等の玉掛け クレーン等の運転のための合図 | 一 大学等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において力学に関する学科を修めて卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 三 玉掛け技能講習を修了した者で、十年以上クレーン等の玉掛け作業に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
二十三 ボイラー取扱技能講習 | ||
講習科目 | 条件 | |
学科講習 | ボイラーの構造に関する知識 ボイラーの取扱いに関する知識 点火及び燃焼に関する知識 点検及び異常時の処置に関する知識 | 一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上ボイラーの設計、製作、検査又は取扱いの業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
関係法令 | 一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
教習 | 条件 |
揚貨装置運転実技教習 | 一 揚貨装置運転実技教習に係る免許を有する者で、五年以上揚貨装置の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
クレーン運転実技教習 移動式クレーン運転実技教習 | 一 クレーン運転実技教習又は移動式クレーン運転実技教習に係る免許を有する者で、八年以上クレーン又は移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
教習 | 条件 |
揚貨装置運転実技教習 クレーン運転実技教習 移動式クレーン運転実技教習 | 一 五年以上揚貨装置、クレーン又は移動式クレーンの運転の業務を管理し、又は監督する者としての地位にあつたものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |