沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律


公布:昭和46年12月31日法律第130号
施行:昭和47年5月15日
改正:昭和61年12月4日法律第93号
施行:昭和62年4月1日

目次

 第一章 総理府関係(第一条−第十九条)
 第二章 法務省関係(第二十条−第三十条)
 第三章 外務省関係(第三十一条−第三十四条)
 第四章 大蔵省関係(第三十五条−第四十四条)
 第五章 文部省関係(第四十五条−第四十八条)
 第六章 厚生省関係(第四十九条−第五十九条)
 第七章 農林省関係(第六十条−第六十九条)
 第八章 通商産業省関係(第七十条・第七十一条)
 第九章 運輸省関係(第七十二条−第八十一条)
 第十章 郵政省関係(第八十二条−第九十六条)
 第十一章 労働省関係(第九十七条−第百三条)
 第十二章 自治省関係(第百四条−第百九条)
 第十三章 雑則(第百十条)
 附則

第一章 総理府関係

[第一条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部改正]

[第二条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部改正]

第三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律及びこれに基づく命令の規定に基づいて沖縄事務局長がした処分又は手続は、同条の規定による改正後の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律及びこれに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄県知事がした処分又は手続とみなす。
2 この法律の施行の際前条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律及びこれに基づく命令の規定に基づいて沖縄事務局長に対してされている手続は、同条の規定による改正後の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律及びこれに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

[第四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部改正]

[第五条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部改正]

[第六条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部改正]

[第七条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部改正]

[第八条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部改正]

第九条 前条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下この条において「改正前の法」という。)附則第五項の年金、恩給又は退職手当等で、昭和四十七年三月三十一日以前に支払を受けるべきであつたものについては、なお改正前の法附則第五項及び第六項の規定の例による。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた改正前の法の規定による退職手当及び死亡賜金については、改正前の法附則第五項及び第六項に規定する事項を除き、なお従前の例による。
3 この法律の施行後に給与事由の生ずる国家公務員退職手当法 の規定による退職手当で琉球諸島民政府職員であつた者に係るものに関し、その勤続期間を計算するについては、なお改正前の法第八条第三項 の規定の例による。

(南方同胞援護会法の廃止)
第十条 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)は、廃止する。

第十一条 南方同胞援護会は、前条の規定の施行の時において解散するものとし、その財産に関する権利及び義務は、その時において、政令で定めるところにより、沖縄県の区域に関する公益を目的とする法人等が承継する。
2 南方同胞援護会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算及び事業報告書の作成等については、沖縄開発庁長官が従前の例により行なうものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
3 第一項の規定により南方同胞援護会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律の廃止) 第十二条 沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律(昭和三十六年法律第四十五号)は、廃止する。
(宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律の廃止)
第十三条 宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律(昭和四十二年法律第五十一号)は、廃止する。

(沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法の廃止)
第十四条 沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法(昭和四十三年法律第六十二号)は、廃止する。

(沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律の廃止)
第十五条 沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律(昭和四十三年法律第七十号)は、廃止する。

(沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の廃止)
第十六条 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。次条において「旧法」という。)は、廃止する。

第十七条 旧法の規定に基づき本邦の免許資格(旧法第二条第四号に規定する本邦の免許資格をいう。)を有する者で、この法律の施行の際当該免許資格に係る免許(これに類する処分を含む。)又は登録を受けているものは、前条の規定による旧法の廃止にかかわらず、当該免許資格を失わない。
2 前項に定めるもののほか、旧法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律の廃止)
第十八条 沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律(昭和四十四年法律第八十一号)は、廃止する。

[第十九条 沖縄開発庁設置法の一部改正]

第二章 法務省関係

[第二十条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部改正]

[第二十一条 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部改正]

[第二十二条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部改正]

[第二十三条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部改正]

[第二十四条 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)の一部改正]

[第二十五条 国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)の一部改正]

第二十六条 この法律の施行前に締結された船舶による物品運送契約で、船積港又は陸揚港が国際海上物品運送法の適用について本邦外にあるものとみなす地域を定める政令(昭和三十二年政令第三百五十号)で定められていた地域にあるものについては、前条の規定による改正後の国際海上物品運送法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

[第二十七条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の一部改正]

[第二十八条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部改正]

[第二十九条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部改正]

[第三十条 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部改正]

第三章 外務省関係

[第三十一条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部改正]

(旅券法の特例に関する法律の廃止)
第三十二条 旅券法の特例に関する法律(昭和四十二年法律第百三十七号)は、廃止する。

第三十三条 旧旅券法の特例に関する法律第三条第一項の規定に基づいて発行され、又は再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なものは、旅券法第五条又は第十条の規定に基づいて発行され、又は再発行された旅券とみなす。この場合において、旅券法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百五号)による改正前の旧旅券法の特例に関する法律の規定に基づいて発行され、書換発行され、又は再発行された数次往復用の旅券でこの法律の施行の際現に有効なものについては、旅券法の一部を改正する法律附則第二項ただし書の規定を準用する。
2 旧旅券法の特例に関する法律の規定に基づいてされた申請若しくは請求又は処分は、旅券法の相当規定に基づいて国内においてされた申請若しくは請求又は処分とみなす。

(沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の廃止)
第三十四条 沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号)は、廃止する。

第四章 大蔵省関係

[第三十五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部改正]

[第三十六条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部改正]

[第三十七条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部改正]

[第三十八条 失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部改正]

[第三十九条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部改正]

[第四十条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部改正]

第四十一条 前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

[第四十二条 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部改正]

[第四十三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部改正]

[第四十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部改正]

第五章 文部省関係

[第四十五条 日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部改正]

第四十六条 日本育英会法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十号)の施行の日以後大学(国立養護教諭養成所及び国立工業教員養成所を含む。)若しくは大学院又は高等専門学校において学資の貸与を受けた者(同法の施行の際大学(国立工業教員養成所を含む。)又は大学院に在学しその在学期間中に学資の貸与を受けた者を含む。)が、修業後この法律の施行の日の前日までの間において、沖縄における日本育英会法第十六条ノ第四第二項に規定する教育又は研究の職に相当する職にあつたときは、同項の規定の適用については、なお従前の例による。

[第四十七条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部改正]

第四十八条 この法律の施行の際沖縄の法令の規定による琉球大学又は琉球大学短期大学部に在学する者は、それぞれ前条の規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項の表又は第三条の三第二項の表に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部の学生となる。

第六章 厚生省関係

[第四十九条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部改正]

[第五十条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部改正]

[第五十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部改正]

[第五十二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部改正]

[第五十三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部改正]

[第五十四条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部改正]

[第五十五条 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)の一部改正]

[第五十六条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部改正]

[第五十七条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部改正]

[第五十八条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部改正]

[第五十九条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部改正]

第七章 農林省関係

[第六十条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部改正]

[第六十一条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部改正]

第六十二条 前条の規定による改正後の植物防疫法第十六条の二第二項及び第十六条の三第二項において準用する同法第七条第四項の規定による公聴会は、この法律の施行前でも、前条の規定による改正後の植物防疫法第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の省令を定めるために開くことができる。

[第六十三条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部改正]

[第六十四条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部改正]

[第六十五条 沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法(昭和三十九年法律第四十二号)の一部改正]

(沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法の廃止)
第六十六条 沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法は、廃止する。
[第六十七条 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部改正]

第六十八条 砂糖の価格安定等に関する法律第十条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格で、この法律の施行の日の属する砂糖年度以前の砂糖年度に適用されるものの算定については、なお従前の例による。

[第六十九条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部改正]

第八章 通商産業省関係

[第七十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部改正]

[第七十一条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部改正]

[第七十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部改正]

第七十三条 この法律の施行の際琉球政府の海員学校に在学する者は、その入学の時から沖縄海員学校の相当課程に在学していたものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、沖縄海員学校の設置に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

[第七十四条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部改正]

[第七十五条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部改正]

[第七十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部改正]

第七十七条 この法律の施行の際沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第四十二号)第十九条第二項の船員労働委員会の委員である者は、沖縄県の区域を管轄区域とする船員地方労働委員会(次項及び第三項において「沖縄船員地方労働委員会」という。)の委員となるものとし、その任期の満了の日は、同条第二十二項において準用する同条第七項の規定に基づく任命が行なわれた日から起算して同条第二十二項において準用する同条第十一項に規定する期間を経過する日とする。
2 沖縄船員地方労働委員会についての前条の規定による改正後の労働組合法第十九条第二十二項の規定の適用に関しては、前項に規定する委員の任期の満了の日までは、同条第二十二項中「各五人」とあるのは「各五人(沖縄県の区域を管轄区域とする船員地方労働委員会にあつては各三人)」と、「第二十五条」とあるのは「前項中「公益委員の数が五人」とあるのは「公益委員の数が五人又は三人」と、第二十五条」とする。
3 前二項に定めるもののほか、沖縄船員地方労働委員会の設置に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

[第七十八条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部改正]

[第七十九条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部改正]

[第八十条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部改正]

(南大東島及び石垣島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の廃止)
第八十一条 南大東島及び石垣島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律(昭和三十五年法律第四十七号)は、廃止する。

第十章 郵政省関係

[第八十二条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部改正]

[第八十三条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部改正]

[第八十四条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部改正]

[第八十五条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部改正]

[第八十六条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部改正]

[第八十七条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部改正]

第八十八条 この法律の施行前に沖縄にある郵便局に差し出された郵便為替でこの法律の施行の日以後に払い渡されるものの取扱いその他前条の規定による郵便為替法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律の廃止)
第八十九条 沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律(昭和四十四年法律第五十三号)は、廃止する。

[第九十条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部改正]

[第九十一条 郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部改正]

[第九十二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部改正]

[第九十三条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部改正]

第九十四条 この法律の施行の日から起算して五年間は、前条の規定による改正後の放送法第十五条第一項中「十二人」とあるのは「十三人」と、同法第十六条第二項中「八人」とあるのは「九人」と、同法第二十七条第二項中「九人以上」とあるのは「十人以上」と、同法別表中
「六 熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
 七 宮城県 福島県 岩手県 青森県 山形県 秋田県
 八 北海道」
とあるのは
「六 熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県
 七 沖縄県
 八 宮城県 福島県 岩手県 青森県 山形県 秋田県
 九 北海道」
と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の放送法第十六条第二項の規定により新たに任命されることとなる日本放送協会の経営委員会の委員については、同条第三項の規定を準用する。

(沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律の廃止)
第九十五条 沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律(昭和四十三年法律第二十四号)は、廃止する。

[第九十六条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部改正]

第十一章 労働省関係

[第九十七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部改正]

[第九十八条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部改正]

[第九十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部改正]

[第百条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部改正]

[第百一条 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の一部改正]

(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止)
第百二条 沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)は、廃止する。

第百三条 前条の規定による沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)については、政令で必要な規定を設けることができる。

第十二章 自治省関係

[第百四条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部改正]

[第百五条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部改正]

[第百六条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正]

(沖縄住民の国政参加特別措置法の廃止)
第百七条 沖縄住民の国政参加特別措置法(昭和四十五年法律第四十九号)は、廃止する。

第百八条 この法律の施行の際旧沖縄住民の国政参加特別措置法第三条の規定により衆議院議員又は参議院議員とされていた者は、第百六条の規定による改正後の公職選挙法の規定により沖縄県を選挙区としてそれぞれ選挙された衆議院議員又は参議院議員とみなす。この場合において、これらの者の任期は、同条の規定による改正後の公職選挙法第二百五十六条及び第二百五十七条の規定にかかわらず、これらの者のこの法律の施行の日の前日における衆議院議員又は参議院議員としての任期による。

[第百九条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部改正]

第十三章 雑則

(政令への委任)
第百十条 この法律に定めるもののほか、この法律による法令の改正又は廃止に伴い必要な経過措置については、政令で必要な規定を設けることができる。

   附 則

(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第十条、第十一条及び第十九条の規定は同日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から、第六十二条及び次項の規定はこの法律の公布の日から、第六十六条の規定は昭和四十七年十月一日から施行する。
(琉球政府行政主席への通知)
2 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。

   附 則 [昭和61年12月4日法律第93号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。[後略]

以上

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