沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律


公布:平成12年5月19日法律第77号
施行:平成12年6月26日

 [沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第七百一条の四十一第一項の表第九号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号イ」に改める。

(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第四条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項第一号中「者からの借入金」の下に「(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)」を加え、同項第二号中「、中小企業債券」の下に「、沖縄振興開発金融公庫債券」を加え、「又は中小企業債券」を「、中小企業債券又は沖縄振興開発金融公庫債券」に改め、同条第三項中「沖縄振興開発金融公庫にあつては」の下に「沖縄振興開発金融公庫債券及び」を加える。

(果樹農業振興特別措置法の一部改正)
第五条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
  附則第二項中「第三十二条第二項及び第三十三条第二項」を「第十二条の二第二項及び第三十二条第二項」に、「第三十二条第二項中「自作農維持資金融通法」を「第十二条の二第二項第一号中「自作農維持資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)」に、「第三十三条第二項第一号」を「第三十二条第二項」に改める。

(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第六条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
  第六条第一項第三号中「第二十七条第二項」を「第二十七条第四項」に改める。
  第十一条中「又は第二項」を「又は第四項」に、「同法第二十七条第一項」を「同法第二十七条第三項」に改める。

[第七条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部改正]

[第八条 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)の一部改正]

以上

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