年齢計算ニ関スル法律


公布:明治35年12月2日法律第50号
施行:明治35年12月22日

1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

以上

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