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松山国際観光温泉文化都市建設法
公布:昭和26年4月1日法律第117号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和43年6月15日法律第101号
施行:昭和44年6月14日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
(目的)
第一条 この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、松山市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条 松山国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「松山国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 松山国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「松山国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、松山国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
(事業の執行)
第三条 松山国際観光温泉文化都市建設事業は、松山市が執行する。
2 松山市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、松山国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の援助)
第四条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、松山国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第五条 国は、松山国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第六条 松山国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、松山国際観光温泉文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(法律の適用)
第七条 松山国際観光温泉文化都市建設計画及び松山国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附 則 [抄]
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に執行中の松山特別都市計画事業は、これを松山国際観光温泉文化都市建設事業とみなす。
附 則 [昭和43年6月15日法律第101号] [抄]
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
以上
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