公布:平成14年6月19日法律第78号 施行:平成14年12月18日 改正:平成14年12月11日法律第140号 施行:平成15年6月1日 改正:平成15年3月31日法律第8号 施行:平成15年4月1日 改正:平成16年6月9日法律第84号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年6月18日法律第124号 施行:平成17年3月7日 改正:平成16年12月1日法律第147号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年12月1日法律第150号 施行:平成17年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成18年6月8日法律第61号 施行:平成18年6月8日 改正:平成20年4月30日法律第23号 施行:平成20年12月1日 改正:平成23年4月28日法律第32号 施行:平成23年10月20日 改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成23年11月30日(附則第1条第1号),平成24年4月1日(附則第1条第2号) |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号) | 第九条第五項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項並びに第九十七条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |