夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律


公布:昭和31年6月20日法律第157号
施行:昭和31年6月20日
改正:昭和53年7月5日法律第87号
施行:昭和53年7月5日
改正:平成3年5月21日法律第79号
施行:平成3年5月21日
改正:平成10年6月12日法律第101号
施行:平成11年4月1日
改正:平成14年2月8日法律第1号
施行:平成14年2月8日
改正:平成18年3月31日法律第18号
施行:平成18年4月1日
改正:平成20年6月18日法律第73号
施行:平成21年4月1日

(目的)
第一条 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業行う課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。

(設置者の任務)
第三条 夜間課程を置く高等学校の設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努めなければならない。

(国及び地方公共団体の任務)
第四条 国及び地方公共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

(経費の負担)
第五条 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。

(国の補助)
第六条 国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

(学校給食法の準用)
第七条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。

(政令への委任)
第八条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条から第九条まで及び附則第三項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和53年7月5日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成3年5月21日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成10年6月12日法律第101号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 [平成14年2月8日法律第1号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成18年3月31日法律第18号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 [平成20年6月18日法律第73号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

以上

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