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更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律
公布:平成7年5月8日法律第87号
施行:平成8年4月1日
(更生緊急保護法の廃止)
第一条 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)は、廃止する。
(更生保護法人への組織変更)
第二条 この法律の公布の際現に更生緊急保護法第五条第一項の認可を受けて更生保護事業を営んでいる民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)は、平成八年九月三十日までに、その組織を変更して更生保護法人(更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人をいう。以下同じ。)となることができる。
2 前項の規定により公益法人がその組織を変更して更生保護法人となるには、その公益法人の定款又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款又は寄附行為の変更をし、法務省令で定めるところにより、法務大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、財団である公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、法務大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
3 更生保護事業法第十二条の規定は、前項の認可について準用する。
4 第二項の認可がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたときは、定款又は寄附行為の変更は、施行日にその効力を生ずる。
5 第二項の組織変更は、更生保護法人の主たる事務所の所在地において、政令で定めるところにより、登記することによつて、その効力を生ずる。
6 法務大臣は、第二項の認可をし、又は認可をしない処分をするときは、更生保護事業法第五十九条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。
(更生保護事業の認可に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による廃止前の更生緊急保護法(以下「旧法」という。)第五条第一項の認可を受けて更生保護事業を営んでいる者は、その事業につき、更生保護事業法第四十五条の認可を受けたものとみなす。
(委託費の支弁等に関する経過措置)
第四条 旧法第三条第二項の規定に基づく委託によつて生じた費用の支弁又は徴収については、なお従前の例による。
2 平成七年度以前の年度における事業の実施に係る国の補助で、平成八年度以降の年度において支出するもの及び平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(旧法の規定による処分等の効力)
第五条 前二条に定めるもののほか、施行日前に旧法の規定によつてした許可その他の処分又は申請その他の手続は、更生保護事業法の相当規定によつてした許可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(省令への委任)
第七条 第二条から前条までに定めるもののほか、更生保護事業法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
[第八条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部改正]
[第九条 執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)の一部改正]
[第十条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部改正]
[第十一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部改正]
[第十二条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部改正]
[第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正]
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 施行日前の前条の規定による改正前の地方税法第七十三条の四第一項第四号に規定する更生保護事業を経営する者がその事業の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十号の規定は、平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
[第十五条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部改正]
[第十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部改正]
[第十七条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部改正]
[第十八条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部改正]
[第十九条 所得税法(昭和四十年法律案三十三号)の一部改正]
[第二十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部改正]
[第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部改正]
[第二十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部改正]
[第二十三条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部改正]
[第二十四条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部改正]
附 則
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
以上
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