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公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律
公布:昭和22年3月31日法律第42号
施行:昭和22年4月1日(第13条ただし書:昭和22年3月31日)
改正:昭和26年3月31日法律第102号
施行:昭和26年4月1日
改正:昭和39年4月3日法律第55号
施行:昭和39年4月3日
第一条 左の法律は、これを廃止する。
公債金特別会計法
為替交易調整特別会計設置等為替交易調整法
特殊財産資金特別会計法
学校特別会計法
大正十三年法律第十号(高等諸学校震災復旧諸費に関する予算の施行に関する法律)
第八条 [第1項:昭和二十一年法律第五十五号(帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律)の一部改正]
2 従前の帝国鉄道会計収益勘定における第一項の借入金を以て支弁する経費で、昭和二十一年度内に支払の義務が生じ当該年度内に支出を終らないため、国有鉄道事業特別会計法附則第五条の規定により昭和二十二年度に繰り越して使用する場合は、その繰越額の財源に充てるため借入金をなすことができる。但し、第一項 の規定により借入金の額と通じて同項の制限額を超えてはならない。
第九条 昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となる経費の財源の不足を補うため、国は、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
2 前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
3 昭和二十一年勅令第百十号第三条第二項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を一時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、百億円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。
第十一条 削除
第十二条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第十三条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第五条、第八条及び第九条第三項の規定は、公布の日から、これを施行する。
附 則 [昭和26年3月31日法律第102号]
この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)施行の日から施行する。
附 則 [昭和39年4月3日法律第55号] [抄]
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
以上
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