公共企業体労働関係法の施行に関する法律


公布:昭和24年5月19日法律第83号
施行:昭和24年6月1日
改正:昭和24年6月1日法律第174号
施行:昭和24年6月10日
改正:昭和27年7月31日法律第288号
施行:昭和27年8月1日

(職員の団体の経過措置)
第一条 公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)(以下「法」という。)施行の際法第二条第二項の職員(以下「職員」という。)となるべき者を主たる構成員とする団体であつて現に存し、且つ、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する要件を備えるものは、法施行の際法の適用を受ける労働組合(以下「組合」という。)となり、引き続き存続するものとする。
2 前項の規定により法人として存続する団体及び同項の規定に該当しない団体であつて法人であつたものの登記その他必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の団体の構成員であつて法施行の際職員とならない者は、法施行の際その団体を脱退したものとする。
4 第一項の規定によつて組合となつたものの代表者は、昭和二十四年六月三十日までに労働大臣に対しその規約並びに役員の住所及び氏名を届け出なければならない。

第二条 前条第一項の規定によつて組合となつたものについては、昭和二十四年六月三十日までは、その規約が法第六条に規定する要件を備えない場合であつても、法に定める権利を受け、手続に参与することができる。

(単位及び交渉委員に関する経過措置)
第三条 法第十条第二項の適用については、「一月三十一日」とあるのを昭和二十四年においては「六月二十日」とする。
2 法第十一条第一項及び法第十三条の規定の適用については、「二月二十五日」とあるのを昭和二十四年においては「七月十日」とする。
3 法施行後最初の交渉委員の任期は、法第十四条第二項の規定にかかわらず、法第十一条第一項の届出若しくは法第十三条の通知のあつた日又は法第十一条第一項の規定に基いて労働大臣の行う措置により交渉委員が選出された日から昭和二十五年三月三十一日までとする。

(調停委員会に関する経過措置)
第四条 法第二十一条第二項第五号の規定の適用については、「三月二十五日」とあるのを昭和二十四年においては、中央に置かれる国有鉄道調停委員会及び専売公社調停委員会に関しては「七月三十日」とし、地方に置かれる国有鉄道調停委員会及び専売公社調停委員会に関しては「政令の定める日」とする。
2 法施行後最初に委嘱される国有鉄道調停委員会及び専売公社調停委員会の委員の任期は、法第二十一条第三項の規定にかかわらず、委嘱の日から昭和二十五年三月三十一日までとする。
3 地方に置かれる調停委員会が設置されるまでは、法第二十条第四項の規定にかかわらず、日本国有鉄道とその職員との間の苦情及び紛争の調停は中央に置かれる国有鉄道調停委員会が、日本専売公社とその職員との間の苦情及び紛争の調停は中央に置かれる専売公社調停委員会がつかさどる。

(団体交渉の経過措置)
第五条 法施行後最初の交渉委員が決定するまでは、公共企業体とその組合は、法第九条第一項の規定にかかわらず、交渉委員でない者により団体交渉を行うことができる。

   附 則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 [昭和24年6月1日法律第174号] [抄]

1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。

   附 則 [昭和27年7月31日法律第288号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。但し、改正後の公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)の規定は、同法第二条第一項第二号の企業及び同条第二項第二号の職員には、昭和二十八年三月三十一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。

以上

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