国会法の一部を改正する法律


公布:平成12年12月6日法律第137号
施行:平成13年1月31日

 [国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部改正]

   附 則

 この法律は、平成十三年一月六日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。

以上

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