郵便切手類模造等取締法


公布:昭和47年6月1日法律第50号
施行:昭和48年12月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成14年7月31日法律第98号
施行:平成15年4月1日
改正:平成17年10月21日法律第102号
施行:平成19年10月1日

第一条 郵便事業株式会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。

第二条 前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

    附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年10月21日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。[後略]

以上

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