記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律


公布:明治37年4月1日法律第17号
施行:明治37年4月21日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日

 民法第三百六十四条ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

以上

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