警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律


公布:明治35年2月27日法律第11号
施行:明治35年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日

 監獄則第一条ニ依リ警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ニ関スル費用ハ総テ警察費ヲ以テ之ヲ支弁ス但シ其ノ費額ニシテ北海道地方費及府県ノ負担ニ属スル部分ハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ監獄費ヨリ之ヲ償還スヘシ

   附 則

1 本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
2 従来監獄所属ノ物品ニシテ警察署内ノ留置場ニ設備セルモノハ本法施行ノ際之ヲ北海道地方費及府県ノ所属トス但シ警察費ノ国庫支弁ニ属スル地方ハ此ノ限ニ在ラス

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

以上

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