不当景品類及び不当表示防止法


公布:昭和37年5月15日法律第134号
施行:昭和37年8月15日
改正:昭和47年5月30日法律44号
施行:昭和47年10月1日
改正:平成5年11月12日法律第89号
施行:平成6年10月1日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年5月19日法律第76号
施行:平成13年4月1日
改正:平成15年5月23日法律第45号
施行:平成15年6月23日(附則第1条ただし書:平成15年11月23日)
改正:平成17年4月27日法律第35号
施行:平成18年1月4日
改正:平成20年5月2日法律第29号
施行:平成21年4月1日
改正:平成21年6月5日法律第49号
施行:平成21年9月1日

(目的)
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第十一条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。
2 この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。第二十条において同じ。)の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
 一 二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である一般社団法人その他の社団
 二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している一般財団法人その他の財団
 三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
4 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

(景品類の制限及び禁止)
第三条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

(不当な表示の禁止)
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
2 内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

(公聴会等及び告示)
第五条 内閣総理大臣は、第二条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項第三号の規定による指定若しくは第三条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
2 前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

(措置命令)
第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
 一 当該違反行為をした事業者
 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

(都道府県知事の指示)
第七条 都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

(内閣総理大臣への措置請求)
第八条 都道府県知事は、前条の規定による指示を行つた場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他同条に規定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行われることを防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、内閣総理大臣は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。

(報告の徴収及び立入検査等)
第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事は、第七条の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行なう場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適格消費者団体の差止請求権)
第十条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。

(協定又は規約)
第十一条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、同項の認定をしてはならない。
 一 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
 二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
 三 不当に差別的でないこと。
 四 当該協定若しくは規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項の認定を受けた協定又は規約が前項各号のいずれかに適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
4 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第一項又は前項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、告示しなければならない。
5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条第一項及び第二項(同法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項及び第三項、第二十条第一項、第七十条の十三第一項並びに第七十四条の規定は、第一項の認定を受けた協定又は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。

(権限の委任)
第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。
3 公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。

(内閣府令への委任)
第十三条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

(協議)
第十四条 内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第四項並びに前条に規定する内閣府令(同条に規定する内閣府令にあつては、第十一条第一項の協定又は規約について定めるものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。

(罰則)
第十五条 第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第十六条 第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第十七条 第九条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
 一 第十五条第一項 三億円以下の罰金刑
 二 第十六条又は前条 各本条の罰金刑
2 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
 一 第十五条第一項 三億円以下の罰金刑
 二 第十六条又は前条 各本条の罰金刑
3 前項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を準用する。

第十九条 第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。

第二十条 第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。
2 前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条若しくは第四条第三号の規定による指定又は第三条の規定による制限若しくは禁止に係る公聴会は、この法律の施行の日前においても、行なうことができる。
[3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正]

   附 則 [昭和47年5月30日法律第44号] [抄]

 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]

第一条 この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年5月19日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成15年5月23日法律第45号]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第五条第一項の改正規定及び第六条第一項の改正規定並びに第九条の二の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下「新法」という。)第四条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後にした表示について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行前にした表示については、なお従前の例による。

第三条 新法第六条第二項及び第八条第一項の規定は、この法律の施行後に公正取引委員会がした排除命令について適用し、この法律の施行前に公正取引委員会がした排除命令については、なお従前の例による。

第四条 新法第九条の二の規定は、この法律の施行前に既になくなっている行為については、適用しない。

(政令への委任)
第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成17年4月27日法律第35号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 施行日前に前条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法第六条第一項に規定する違反行為について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知又は前条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法第七条第一項の規定により適用される旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合においては、当該違反行為に係る排除命令の手続及び審判手続に関しては、前条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 [平成20年5月2日法律第29号] [抄]

(施行期日) 1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成21年6月5日法律第49号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。[後略]

(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第十二条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「旧景品表示法」という。)第五条第一項又は第十二条第一項若しくは第四項の規定により発せられた公正取引委員会規則は、第十二条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「新景品表示法」という。)第五条第一項又は第十一条第一項若しくは第四項の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。
2 施行日前に公正取引委員会がした旧景品表示法第三条の規定による制限又は禁止は、施行日に内閣総理大臣がした新景品表示法第三条の規定による制限又は禁止とみなす。
3 新景品表示法第六条の規定は、施行日前にされた旧景品表示法第三条の規定による制限若しくは禁止又は旧景品表示法第四条第一項の規定に違反する行為についても適用があるものとする。ただし、施行日前に旧景品表示法第六条第一項の規定による命令がされた場合における当該命令及び当該命令に係る違反行為に関する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定の適用並びに当該命令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧景品表示法第十二条第一項の規定により認定を受けている協定又は規約は、施行日に新景品表示法第十一条第一項の規定により内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた協定又は規約とみなす。
5 施行日前に旧景品表示法第十二条第一項又は第三項の規定により公正取引委員会がした処分についての不服の申立てについては、なお従前の例による。

以上

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